一週間刻みの眺め(長め)サイト(笑)

今週、引き出しの中に容れたもの。

2022/7/11(月)から今日まで。(第39週ー後半③)※資料No.108(原発避難者訴訟)



**************
2022/7/17(日)
**************

きょうは、プライベート・デーにつき、いつもの形式の長文ブログはお休みです(笑)


きょうは ウッジューのケアが始まってから16回目の金曜日+2日(114日目)でした

きょうは、〇ゅ~るパーティーをしました🎉
ウッジューは、トータルで、6本食べました!🎉
3日で食事量が6倍に回復!という凄さでした(笑)🎉

「持ち直してください」というような、
祈り方をしていたので、願いが叶い、
本当に嬉しかったです…💧


道のお地蔵さんに、お礼回りをして、
2往復で、20,301歩(13.9㎞)、

走り歩きをしました(笑)🏃🐥💦


帰って、3人で体重測定もしました。

ウッジュー:2.6㎏⤴(前回測った時より200g増)

リョーリョー:4.6㎏→(現状維持) 

ウチ:〇〇.2㎏⤵(汗を掻いた分、500g減) 

でした(笑)


ウッジューの体重は、もう、減る一方だと、
勝手に思い込んでいたので
しばらく、目が点でした…💧

上段:With "Ryo Ryo"(ウイズ リョーリョー)、下段:With "WouldYou"(ウイズ ウッジュー)

ウッジュー「悪いけど、〇ゅ~る消化したら、体重、また元に戻るで?」
ウチ「わかってる。けど、一時でも、夢が見れたら、ウチはいいので…」
ウッジュー「そんなことより、応援してくれはったここの人へのお礼回りも、忘れんようにな?😽」
リョーリョー「忘れんようにようにな!😺」
ウチ「オケ、じゃ、今からいってきま🐤🏃🎵」

😸👩🏻‍🦰😺
いつも、ウッジューと私たちのために、応援や励まし、笑かし(?)を頂き、ありがとうございます 
私もいつか、みなさまにお返しができたらいいなと思います



**************
2022/7/16(土)
**************

朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。

「今日は、Iらと鮨、明日は午後から〇〇病院で集団接種、月曜日はフリーです。

夜は、菟田野のお義母さん(84)に、ラブレター書き(笑、同上で)。

おかあさん コン🦊ばんは。夜分遅くに失礼いたします🙇
きょうは、涼しくて嬉しかったんですけれども🥶
ほぼ水になっているシャワーの設定温度を、2~3℃上げなければいけないかなあと思って🛀
ちょっと、光熱費が上がってしまうのが残念です😭(笑)

それでは早速、『根っこばなし』より『取りあげ婆さ👵🧸💗』⑤をお送りしますね👶🍼🍬

前回の『取りあげ婆さ👵🧸💗』は
今から131年前の濃尾地震で、その晩、逃げ延びてこられた方々の集まっている河原で、お産が始まり、お産婆さんのムラの婆さを手伝うために、ムラの女の人が男の人をいい意味で顎で使ったりして、赤ちゃんが無事産まれました💗👩🏻👵👨🏻💗
というお話でしたね

なお、『取りあげ婆さ👵🧸💗』は、タイトルに魅かれて選ばせて貰った作品なので、物語が予期せぬ展開(?)になるかもしれないことを、あらかじめお詫び申し上げます(笑)🙇

「根っこばなし」より『取りあげ婆さ👵🧸💗』
げんきな声で 泣いとるのを、👶

にきの 湧き水が 産湯(うぶゆ)がわりじゃ。
古着の ゆかたに くるんでな。
むしろの 上の 母親に、
お手がらじゃったと 抱かせてやったと。👧

さっきの 男は 番頭じゃと。
鼻みずも 涙も ふかんと よろこんで
「後日、主人が お礼に あがる。失礼ながら」
と、いんぎんに 婆さまの 名前と ところを たずねたで😭

「なあに、わしゃ、あそこらが 住まいじゃて」
と、たき火の 向うを 指して、
名前と ところを つげたらな。👵

あかりのなかで 番頭が、じんじょうでない 目つきして、
にわかに 口を つぐんだと。😠

(つづく)

私は、時代の制約があるとは言え、番頭さんの反応に、ちょっとガッカリしました👩🏻👵👨🏻

まぁ、お互い、知らず知らずのうちに相手を傷つけていたりしたら嫌だから(やらかすとしたら私の方だから)嫌な思いとかしたら、ちゃんと教えてくださいね😉✨👩🏻👵👨🏻💕

それでは、次回は、三日後の7/19(火曜日)になりますけれども、続きをお楽しみに(?)
おやすみなさい👶🍼🍬😴💤」


そのあとは、『2022・6・17原発被難者4訴訟(生業・千葉・群馬・愛媛)最高裁判決(菅野博之裁判長)の解説』の 文字起こしをしました

With "Ryoryo"(ウイズ リョーリョー)



✨🌙🌓🌖🌕✨🌙🌓🌖🌕✨
2022・6・17原発被難者4訴訟(生業・千葉・群馬・愛媛)最高裁判決(菅野博之裁判長)の解説』
講師:辰巳裕規・原発被災者支援ひょうご弁護団事務局長
(2022年7月16日 開催、原発賠償関西訴訟KANSAIサポーターズ 主催)
✨🌙🌓🌖🌕✨🌙🌓🌖🌕✨

※講演の部分起こし

辰巳裕規・原発被災者支援ひょうご弁護団事務局長

原発事故で国の責任認めない判決  避難者訴訟で最高裁が初判断:東京新聞 2022年6月17日



2022年6月17日に 最高裁が判断を下した 福島第一原子力発電所事故での 国の賠償責任を認めない判決につき 

賛成意見をつけた 菅野博之・最高裁判所裁判長の補足意見(結果回避可能性部分) 草野耕一・最高裁判所判事の補足意見(謎) 事実誤認に基づく 読んでもわけのわからないものなんですけども

反対意見(賠償を認める意見)をつけた 三浦守・最高裁判所判事 の 少数意見(うち、結果回避可能性部分)ですが この方は 非常に優秀な方で 完璧に書いておられて

三浦守さんも 敷地の高さを超える津波 防止策としての 適切な 防潮堤 の設置そのものは 否定しないんですけれども

しかし 敷地の 南東側だけに 壁をつくるのではなく 敷地の 東側からの 津波の遡上を 想定する必要がある と 言われて

「既存の防波堤の南側と北側において、海抜10mを優に超える津波の遡上が想定されただけでなく、当該防波堤の湾内においても、本件発電所の1号機から6号機までの各原子炉に係る取水ポンプの位置(海抜4m)において、海抜10m前後の津波が想定されるとともに、1号機北側の本件敷地に津波が遡上すると想定されたことが伺われる

と 書いておられて

「明治三陸地震の断層モデルを前提にしているが、実際に発生する津波地震における断層の数値がこれらに必ず一致するものでもない

と 言われて

「これを基本として、相応の数値の幅を持つものと考えるのが相当である

と よって

「本件技術基準の適用に当たり、本件敷地の南東側からだけでなく、東側からも津波が遡上する可能性を想定することは、むしろ当然というべきである
と 認められて


防潮堤は 作るまでの間 時間がかかる 防潮堤が できるまでは 万が一にも 深刻な災害 危険の 放置は 「法令の趣旨に 反する」から 「措置を講ずる 必要があった」

と 論じられ

 「水密化」を 講ずることはできた どういう 対策をするかが 大事であって これは 大きさの問題ではなくて 対策で どうするかであり 津波の 規模の大きさを 問題にするのは 意味はない 

防潮堤で減殺される + 水密化 で 回避は 可能であった

「保安院は(適切な処置に基づくものではない東京電力の説明を)鵜吞みにしたに等しい」

と 半ば 賛成意見に対し怒っておられる 文意に明らかに怒りをこめて 書いておられて


保安院は 自ら検討することを 東電に対しても 強く求める必要があった しかし まともな対策を しないまま 本件事故に至ったことは

「著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上 違法であるというべきである

と 違法性を 認めました 



6月17日に 福島原発事故に伴う 民事賠償訴訟の 最高裁判決があったため 2022年6月28日に 弁護団意見書を 東京地裁に提出しました

民事では 前提となる事実については 一審 二審を 前提とします よって 事実認定に 拘束されるはずなのに

「防潮堤は 対策の基本である という 事実認定」は  一審 二審とも どこも 言っていないのに 最高裁が 勝手に そう 考えちゃった 

東電は 隠していた シュミレーション(敷地を超える津波結果)を 公表して 対策を 取っていたら いろんな人が「水密化を すべきだよ」と 意見を言っていただろうと思います

実際は 東電でも 内部では 「(防潮堤は)金がかかるから やめろ」 という議論に なっていくわけですが 「防潮堤は 金がかかるから 水密化しろ」と 考えていたりするわけですね 

建築耐震グループから「R/BおよびT/Bにおいても、津波の遡上により浸水する可能性があることから対策の検討が必要」という報告がされており それが 明かになりました

2022年7月13日 東電株主代表訴訟で 画期的な 東京地裁決定が 出ました

防潮堤を 基本にするという 考えは つよいですが ニュアンスが ちょっと 最高裁と ちがいます

水密化による 津波対策措置は  防潮堤のような 大規模な 措置ではなく 速やかに実施できる 津波対策として 検討すると 
10メートル越える津波を想定して 水密化の措置が 実施された可能性が 高く
事故後 実際に 行われましたし
水密化をしていれば 事故が防げたか? 
「余裕を持った 浸水深が 通常」なんだと 事故回避の可能性を 認めています


キャリアエリートの裁判官が 自信をもって 書いたんだろうし 当然だろう ということを思います

まとめ

最高裁が 今回 事実誤認を してしまっている ということなんですね
下が その間違いを 正す
これから どう是正していくか という話になります

法律解釈 判例変更も 途中であります
どんなふうに 下級審に 拘束されるのか 新たな証拠が出てきたリ それぞれの 裁判官の お仕事になってきますので 心理的 立場的なものの影響も 非常に 大きいです

そう簡単に 最高裁を のりこえるものが 書けるのか そこが 試されると思います 
シュン
ただ 我々 シュンとしていたのが 2022・7.13地裁判決で なかみの しっかりした ものが でておりますので これで まだまだ 闘えると そういうふうに 思います

論点としては 「国の責任」と 「避難を選択する権利」の 二本柱

いちばんうしろが 大阪なんですが そのために うしろを走ってきたわけですし いまから がんばるわけです 

来年のどこかには 判決という形になってきますので 長い長い闘いになっていますけれども もう一度 闘い直しになっていますので 一緒にがんばっていけたらと思います


※他弁護団からの補足
土木の常識では 安全係数をかけます だいたい 1.5です 10メートル 南東側から (津波が)来るなら 少なくとも 20メーター 作っておけば 超えなかったんです 

シュミレーションは 9.7メーターだったんですね 30センチしか 余裕がない 土木やっている人の 常識であれば 12、3~ 15メーターの 堤防を 作っていた
そこが 最高裁の 問題ですね

土木やっている人間は おどろいてましたもん ぜったいにね 安全係数を かけると 

だから この裁判を のりこえる 可能性は あると思いますよ 

常識レベルで こんな判決には なりえないもので 裁判官って ようするに 何にも知らないと ここで 分っちゃったんだからね 

安全係数は 土木 だけじゃなくて 全部の製造に 関わっています 車でも エンジンにしても 爆発したら 困っちゃうから 飛行機でも 乱気流を 計算して 1.5 かけて 設計している 

どうやって 裁判官に 教え込むか? それがほんとの 問題点に なるんじゃないか? 核心持ちましたんで そういうことを 弁護団として やっていったらいいのではないかと 思います 



※質疑応答の全文起こし

>今回のお話は専ら地震による津波の予測性の妥当性でしたが、原子炉容器自体の脆弱性(耐震強度)に関しては全く取り上げられていないのでしょうか?

辰巳裕規・原発被災者支援ひょうご弁護団事務局長
ひょっとしたら 地震を原因とするのではないかと 大部分の弁護団も われわれも そうなんですが 地震が直接の原因説は 否定しないんです 

だんだん 裁判していくなかで いまは 津波による 電源喪失 そこに スポットが あたるのが 全国的に なっているので 残念ながら 他の原因論は 裁判では とりあげられて いません 

争点として なっていないので 原子炉調査が できていない 状態になっています そこに まだまだ ほんとのことが 隠れているのかもしれませんが 証拠をだしながら 枠組みの中で  争っていくまでには まだ なっていないです



>国に責任はありません。と結論ありきの、こじつけの判決を出すような裁判官や、つづき、今回の最高裁判決を判例としてコピペするような、裁判長へは、どう対応したらよいのでしょうか。

辰巳
そのとおりで 冷たい視線を送るとか そういうことですかね


>土木の安全率50%の考え方で、堤防が10mから15mになるというのはそういう事例があるのでしょうか。

辰巳
東京地裁の 判決の中でも 結構 尤度(ゆうどある結果から、どのような前提条件があったと推測するのが妥当なのかを教えてくれる指標)が 述べられていて おそらく この裁判の中で そういった 立証とか されているんではなかろうかと 思われますし 東京地裁の 資料の 情報共有を われわれは やっていかなければと 思います


尤度(ゆうど)が高さなのかどうか

辰巳
横幅も あるのかなと ここは どっちにしろ これから 全国的にも つめていくことに なると思います


>樋口英明裁判長は原子炉自体の耐震強度を考慮に入れた判決を出されていたと認識しています。耐用年数を越えた運用が始められており、この点を考えると原子炉自体の耐震性を問題として取り上げるべきでは有りませんか?


辰巳
原発の差し止めのアプローチと 実際の事故の 法律構成は ちがうのかなと 思います


>事故は絶対にふさげたという主張は必要なのでしょうか
蓋然性を下げるではダメなのでしょうか 防げない事故をおこした責任は?


辰巳
立証責任の問題での 専門的知識が 国・東電は あるはずなんで こちらが なんで 考えてあげなければいけないんだろうと 思うんですが 逆になっているんです 立証の程度論は本当は あるんだろうなと おもっています 

生業(なりわい)判決(2017年10月10日、福島地裁(金澤秀樹裁判長))は そこを 理解していました 

みなさんのきもちは いっぱいわかりましたので 今日は ここらへんにしたいと思います


✨🌙🌓🌖🌕✨🌙🌓🌖🌕✨


※上記の資料は、こちらでご覧になれます。
●最高裁令和4年6月17日判決について.pdf
https://drive.google.com/file/d/10YljCj9aRgoywh4YhQaBVYLEl1AZ5YkJ/view?usp=sharing
●株主代表訴訟弁護団意見書.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gdyLaqwRbBWrgaWWffZGmwI6FghwuYqc/view?usp=sharing

※今日の文字起こしのソースはこちらです。

2022年7月16日(土)

「 内部被ばく学習会と4訴訟最高裁判決の解説」

主催:原発賠償関西訴訟KANSAIサポーターズ 

『内部被ばく学習会』 講師:郷地秀夫医師
・『2022・6・17原発被難者4訴訟(生業・千葉・群馬・愛媛)最高裁判決(菅野博之裁判長)の解説』
講師:辰巳裕規・原発被災者支援ひょうご弁護団事務局長

質疑応答


※学習会の趣旨

KANSAIサポーターズでは、毎月第3土曜日に訴訟学習会を開催
コロナ禍以降はZoomのオンラインで開催

今、ひょうご訴訟では原告本人尋問と専門家証人尋問が進行中で
9月1日には内部被ばくに関する郷地医師への反対尋問が開かれる予定

そこでひょうご訴訟では、郷地医師を講師に、勉強会をすることに
今回の関西訴訟学習会はそれに参加する形でひょうご訴訟と合同で開催

また、2022年6月17日の4訴訟(生業・千葉・群馬・愛媛)の最高裁判決の解説もしていただく

http://sandori2014.blog.fc2.com/blog-entry-2684.html


×

非ログインユーザーとして返信する