一週間刻みの眺め(長め)サイト(笑)

今週、引き出しの中に容れたもの。

#花 とは(※雑学No.229,第57週,2022/11/21(月)~,B.D.+86)

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2022/11/24(木)
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※きょうは、ノーペン🖊デーのため、通常のメール・チェックと、レター書きと、『根っこばなし』と、お食事の写メ特集は、お休みです🙇(笑)。


今日は、ウッジューが星になってから14回目の水曜日+1日(99日目)☆彡
リョーリョーの8歳のB.D.からは66日目☆彡
ふたり、ゾロ目になるのは二回目…。


とある内覧会で花束を貰いました🌹🌼
リョーリョーは、花は匂いをスンスン嗅ぐだけで、ウッジューみたいに食べようとしたりはしないので、殺風景なお部屋に、無防備に飾っています(笑)

With "Ryoryo"(ウイズリョーリョー)

きょうは、電気屋さんやホムセ・うろうろに便乗して、14,976歩(10.5㎞)歩きました🏃📺💺そのあとは、 旧優生保護法訴訟と生活保護基準引下げ訴訟の 原告団・弁護団による共同シンポジウムの文字起こしをしました↓↓

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開催日:2022年11月19日(土)、主催:いのちのとりで裁判全国アクション、共催:全国優生保護法被害者弁護団、生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット、基調報告:「旧優生保護法訴訟と生活保護基準引下げ訴訟の意義と課題」、藤原精吾・弁護士、両訴訟兵庫訴訟弁護団長
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※YouTubeの文字起こし機能を使って、部分起こしした後、誤字・脱字の修正をしました

🌛1:23 総合司会:吉田雄大(たけひろ)・いのちのとりで裁判全国弁護団事務局長、弁護士
会場から 見えますでしょうか この 今 藤原先生の両脇にございますお花は
優生保護法訴訟の 原告=活動名=北三郎さん(78、東京都)が
手作りで お作りになった 花でございます


🌛2:36 基調報告:藤原精吾・弁護士、両訴訟兵庫訴訟弁護団長,、「旧優生保護法訴訟と生活保護基準引下げ訴訟の意義と課題」
弁護士の藤原と申します 私は
社会保障の 事件をやってきたんですけども  老齢加算廃止の
意見訴訟
から 始まって  現在 闘われている
生活保護基準を引き下げ 訴訟の 弁護団に加わり そして
2018年から 優生保護法の
問題が 起こってきて そしてこれを知った時に この 事件を
取り組まずには 私は 死ねない(笑)というふうに思いまして その2つ
の 裁判に 関わっているということで
基調報告を 担当しろっていうことに なったと思います


🌛4:11
で 両訴訟を 共同で取り上げたっていう意味ですね
それぞれ 求める
請求の趣旨というのは 違います で しかしながら 求めるもの 
あるいは戦っている 相手 というものが  共通するのではないかっていう
問題意識だろうというふうに思います で  共通すると言ったら 
国が 行っている あるいは 行ってきた
政策に 市民として 異議を唱えると いう
裁判だというふうに思います で そして 国が 両
事件を 政策として起こしてきた その理由を考えると 
「市民の中で 税金を食い潰す 厄介者だ」と
「生活保護を受けている人は 税金で食ってるじゃないか あるいは 障害の
ある人は  働いて 国の 役に立たないじゃないか 
生産性が低いじゃないか」と こういう考えで 「その人たちに
税金を使うのは 無駄だ」と こういう考えが 根底にあって そして
生活保護基準の引き下げ あるいは  法律はなくしたですけれども
旧優生保護法で 「 障害のある人は もう子孫を残すな 
不良の 子孫である」 という風に 定義付けをして 
差別を 法的に 正当化してきた こういう歴史があるわけ
です  
で そして 法制度が変わった そして 一時金支給法が
できた 後も  国は そのような政策の
誤りを 根本からは認めようとしない これは 裁判で 
法務省 まぁ省務検事が 盛んに言ってる  結局 「一時金
保障法以上の 国家保障というか 賠償は する義務がない」 ということを
裁判所に 認めさせようというふうに 考えている  こういう国の
政策と 闘う その点では 2つの裁判が共通する

7:00
点々があるというふうに 考えています 


🌛7:09 で そして 私はこの
優生保護法の強制不妊に対する 被害の 国家賠償の裁判  これは
仙台で まず 提起をされて そしてそれが 全国に広がった
そして 私は 仙台の 訴訟の 成り行きが 非常に大事だと思って 
仙台の 判決の 言い渡しの時に  法廷に行きました で そして
負ける理由はないじゃないかと これだけの 重い人権侵害をして
憲法違反だということは 明らかなので  国家賠償が
認められるに決まっていると いうふうに 考えたわけです  で
しかしながら あっと驚く 棄却判決だったわけです つまり
憲法違反の人権侵害があったこということ も認めた あるいは 国家賠償の
義務があるということも認めた しかし ながら
除斥(じょせき)期間(※相手の不法行為から20年を経過すると損害賠償を求める権利が失われる)で その権利は消滅したと
いうことで 立ち止まってしまった

弁護団長の 新里宏二(にいさと・こうじ)先生は 「この裁判は
8号目まで登った そこで止まってしまった」と
いう風に
評価されたわけです  で そこで 私は 今日
みんなで考えなければならないと思って いるのは 「なぜ 仙台の
裁判官が 8合目で 止まった  8合目までで いいっていうことで 
下山してしまったのか その 理由を考えないと 今後 こういう裁判に 
勝っていくっていうことはできないんじゃ ないか?」と  なぜならば
憲法違反で  国家賠償請求が 権利としてあったのに なぜ
除斥期間を適用したのか?  除斥期間を適用しない
論理がなかったとは  誰も 考えないわけですね 
ということは  裁判官が 判決を書くに当たって
除斥期間を なんとかその適用させない理屈 がないかどうか ということを
考えることなしに  除斥期間を適用してしまった

そういうことだろうと思います  


で そして
先代の判決に 続いて  優生の 裁判では その後
まあ  2022年9月の大阪地裁判決(棄却)の前に
6つの地裁で 全部 除斥期間で  請求棄却をした

で 生活保護・いのちのとりでの 裁判でも  4つの裁判所で
勝ちましたけれども それ以外の 9つの 地裁で 
全部 請求が 棄却されている


同じ事件なのに なぜ  全く正反対の
結論が出てくるのか?  優生の場合は
東京 大阪 二高裁の 判決と そしてそれ以外の 
7地裁の判決とは  全く 逆の 結論を取っている
わけですね 
11:09
その理由が 何か?ということを考えなけれ ば 今後の 
裁判を進めることが できないんじゃないか?  同じ事件で 
全く逆の 判決が 出される その理由を考えないと 
裁判闘争というものは  本当の意味で 
闘うことができないんじゃないか?
」っていう ふうに 考えたわけです


🌛11:43
で そして 生活保護・いのちのとりで裁判で  小久保哲郎・弁護士さんが指摘https://clnn.org/cln/18767をして 

 もう 本当に
広く報道された コピペ判決ですね 3つの 裁判所の
判決文で 「受信料」という漢字を  同じように(「受診料」と)間違う
 これはコピペ
以外にありえないわけですね でそして なぜ コピペ判決をしたのか?って言ったら
結論を決めてしまって その結論を出すのに  適当なところをコピペしたから なんですよ
ね つまり その 理由が どうこうということから
結論を 出すよりも  先に もうこの事件は棄却に決まってると
いうことを決めて そして 判決文を作るのに コピペをしたと いうふう
に 考えることができると思います 


🌛12:48
でそして 2つの裁判で  勝たした理屈と
負かした理屈を 考えると 生活保護・ いのちのとりでの
勝訴4判決は  憲法25条の 規範性(※25 条の生存権が生活保護法のような施行立法によって具体化されている場合には、憲法と生活保護法とを一体として捉え、生存権の具体的権利性を論ずることも許される)というものを
根底に考えて そして それを元にして 生活 保護法 8条2項(※保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない)
裁量と言っても  やはり 専門的知見に基づいた 
合理的な 判断を行わなければならない でそして それ
が法規範である ということを 老齢加算
事件の最高裁判決を 元にして 
専門的知見に沿う ということを 法規範だ というふうに考えた点で 
棄却の 旧判決と 全く違う

名古屋判決なんかは 裁量だということしか 言ってない わけですね そしてそのいろいろ
判断が 統計が 乱用されたとしても それは 裁量の
問題だ というふうになってしま う 


それから 優生の事件で言えば
除斥期間の 例外を認めることが できるか できないかと
いうことを 真剣に考えた 裁判官と そうでない裁判官が
おったということだろうというふうに思い ます
 


🌛14:29
でそこで  判決の結論をどう出したかということと  判決がどのようにして
書かれたのか  作られるのかということを もう少しね 
具体的に  リアリティを 見つめなければならない というふうに思い
ます でそれを  法社会学なんかでは
裁判官の 判決行動 つまり 人がいろんな行動をする 
その行動のパターンが 何で決まってくるか ということを 
考えるのに 裁判官が  判決を書くときには 
裁判行動として 捉える  そして その
裁判行動の  本当の動機は  必ずしも 判決文には 
書かれていない ということなんです 


🌛で じゃあ  裁判行動を決める
要素は何 かというと 一つは 裁判官が その時点で持っている 価値観ですね  世の中で こういう価値が  尊重されるべきで こういうのは 二の次だ という価値観が まず その事件に ついての姿勢を決める


で 2つ目には  裁判官は
憲法上は 独立しているかもしれません けれども ね 判決は 独立して 書けるかもしれない
けれども 人事給与などは 全部 最高裁判所に
握られているサラリーマン 官僚として  仕事をしている
わけです でそして その人事給与は別としても やはり 裁判 所という
社会の中で 自分が生きている
と  こういうことから 考えると やはり
同調するっていう気持ちが どうしても根底 にある 


で 3つ目には  裁判官は やはり 私たちを
研修所で 叩き込んだように  法律を 正しく適用する
論理的な判決を出すということが やっぱり 職人的に そうしようという気持ちは 
非常に強いわけです
 だから 法律に書いてある通り そして その法律の
中には 最高裁の 判例だとか あるいは それまでに出された
いろんな 判例 学説に 忠実にやろうと こういう意識は 非常に強い
というふうに考えられるわけです 


 で そのような3つの要素を
考えた上で そのリアリティに基づいて これからの
裁判に どのように 勝っていくのかということを  考えて
いきたいと思います 


🌛でそれは  鍵としては 3つのポイントがあるという
ふうに思います で まずは やっぱり 裁判官の価値観を 揺り動かすということが 
必要だと思います  それはどういうことかと申しますと  「生活保護を受ける 
社会保障によって 救われる という人が 
税金の 無駄遣い 税金を 食っている 穀潰しだ」 という
考え方 あるいは  「障害を持った人は  社会に役に立たない 
税金を使うだけの 対象である」 こういう考え方が 
間違っているということを やはり どれだけ 裁判官に
分からせるか 


で そのためには やはり  生活に困窮する
原因 あるいは 困窮している現実を  目の前に突きつける これは 原爆症の
裁判の時に  被爆の実相ということで  原子爆弾の投下が いかに 人類に
被爆者に  過酷な運命をもたらしたのか ということを  裁判官に これでもかというほど 
画像で あるいは 原告の 被爆者の陳述で 解らせたということがあった
わけです で


障害 者  優生の事件でも  障害を持っているということだけで 
いろんな差別 社会的に 生きづらい人生を 
歩まされる こういうことが あっていいのか ということを やっぱり 裁判官に訴える
わけです 


で 2つ目には やはりその
裁判官の 法律家 的職人性
に訴える つまり 隙のない 法理論 
隙のない 論理 というものを 提供する
必要があると思います 
そういう意味で言え ば  裁量論を
打ち破る 論理 そして 除斥期間が 絶対的なものではないんだ 
正義ということを 元にして 考えないといけない
 このことを やはり
法論理として 提供するということ


3つ目には
裁判官の使命感 何のために 裁判やってるん だと いうことの
自覚を 促すということだろうと思います でそれは 
例えば まあ有名な 藤山 雅行(ふじやま まさゆき)裁判官・東京地裁民事第3部裁判長(※学生無年金障害者訴訟、「国やぶれて三部あり」)なんかはね もう
国の政策行政がやっていることを やっつけるのが私の
使命だという風な 判決
を どんどん出していた あるいは 私たち
原爆の 裁判で  ドイツの 連邦行政裁判所の 最高
裁の判事に出会った で その時に その人が
「行政裁判というのは  市民の人権を守るためにやってるんだ」と
いうことをはっきり 言われていたわけですね で そういう使命感
を持った裁判官に していかないといけない  


その点では 
原発の裁判で  河合裁判官かな『世界』に書いておられた
結局 行政の判断を そのまま 尊重するんではなくて 市民の安全が どの
ようにして守られるべきなのかということ を 考えるのが  裁判の役割であるというふうに
言われています  で


🌛21:54
そういうその3つのポイント  ①価値観と  ②隙のない法論理と それから③裁判所の
使命感を促すということ で 最後に 1点だけ どうしても言いたいのは
運動が 果たす役割は やはり大きい
ということです で そして運動というのは 
裁判というのは  法廷の中だけ  弁護団だけ  当事者だけの問題ではなくて 
すべての人の問題である  すべての人に  生活保護だとか 
障害者差別だとかいうことは  関わってくる わけですね
 で 私だって 
老齢になってますけれども いつ もう 仕事ができないから 役に立たないと
年寄りに 金かけるのはね 「 枯れ木に水をやるのようなもんだ」っていう
政治家もいるわけ ですね ですから  すべての人の 問題として
 
運動に 取り組むべきであるということ  その意味では やっぱり
世論に訴えて この 裁判の 意義を  
みんなの人に 共有してもらう で それを 形にするものとし
て 運動としてつながる ということが必要だと 思います  


いのちのとりででは ただ
生活保護を中心とした 全国生活と健康を守る会連合会(全生連)の団体だけで なしに 

日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)というね そういう 障害者の 団体が
共同して取り組んでいる で ただ残念ながら  それ以外に どこまで
朝日訴訟https://asahisosho.or.jp/about/のように  労働組合だとか そういうところが 一緒に
なっていないということがあります 


で 優生 の問題では
地域の違い あるいは障害の違い  組織の理念の違いを乗り越えて 
全国の 優生問題に取り組む
連絡会というのを 2022年10月25日に 結成をして

共通の目標で 闘うという 運動に 発展しつつあります そういうものが 大きく
なれば  世論が変わる  世の中の
雰囲気が変わる そして それが  裁判官を変えていく こういうふうに 思い
ます 時間をオーバーしましたので これで私の 問題提起として
受け取ってください どうもありがとう ございました


🌛2:36:10 行動提起:竹下義樹・弁護士、生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット共同代表
2:35:23
それだけに 今後 ずっと続くであろう この2つの これからの
判決
において 
我々自身が求めてきた真実 を  全ての裁判官が
受け止めて  そして 日本の社会が 本当に 一人一人を大事にする社会になって
いくために この訴訟がある
んだ ということ を わかってもらうためには  法廷の中だけではダメだということも今日学びました 


そういう意味では 裁判官が  自分たちが一つ一つ これから 
言い渡していく判決を  社会がどう見ているかということを 
知っていただく
ことが 重要なんだろうと 思っています そのために 我々が今 何をす べきか それは
常に 社会に この 裁判を 伝えきれるかどうかだと
 思っております


今時ですから インターネットを使った 働きかけ もちろん これまでのメディアを
含め そうしたインターネットの メディアだけじゃなくて  新聞であろうが あるいは 
街頭であろうが どれだけ 社会に 声を出し続けていけるのか 
そして  裁判官が  常に自分たちはそういう社会から見られ
てる ということを 意識した 行動を
取ってもらえるようになるのか それが 問われている
というふうに 思いました。


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※今日の文字起こしのソースはこちらです:

2022年11月19日『旧優生保護法訴訟と生活保護基準引下げ訴訟の 原告団・弁護団による共同シンポジウム 』

主催:いのちのとりで裁判全国アクション、

共催:全国優生保護法被害者弁護団、生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット、

1.基調報告「旧優生保護法訴訟と生活保護基準引下げ訴訟の意義と課題」(0:02:03)
  藤原精吾弁護士(両訴訟兵庫訴訟弁護団長)
2.基調講演「人としての尊厳と憲法訴訟」(0:24:50)
  小山剛さん(慶應義塾大学教授)
3.パネルディスカッション(1:05:55)
  コーディネーター:新里宏二弁護士(全国優生保護法被害者弁護団共同代表)
  パネリスト
   ・両訴訟の原告の方々(各2名)
   ・辻川圭乃弁護士(優生保護訴訟大阪弁護団長)
   ・関哉直人弁護士(優生保護訴訟東京弁護団長)
   ・阿部広美弁護士(生活保護基準引下げ訴訟熊本弁護団事務局長)
   ・小久保哲郎弁護士(生活保護基準引下げ訴訟大阪弁護団副団長)
4.まとめ・行動提起
 共同アピール(2:28:30)
 行動提起(2:31:35)
  竹下義樹弁護士(生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット共同代表)

※趣旨:https://inochinotoride.org/whatsnew/221119_sympo
※動画の視聴はこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=hBeOVa08gKQ 
※優生保護法被害弁護団のHPはこちらです:http://yuseibengo.starfree.jp/
※いのちのとりで裁判全国アクションのHPはこちらです:https://inochinotoride.org/

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