一週間刻みの眺め(長め)サイト(笑)

今週、引き出しの中に容れたもの。

2022/2/14(月曜日)から今日まで。(第18週ー前半②)



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2022年2月16日(水)
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朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。


「昨日はご苦労様。夜は☐☐の準備したコンソメスープとREVOさんで買ったビーフシチューとバケットでした。明日の午後から予定していた支援学校検診の仕事が無くなったので、明日はのんびりできます。」(※☐☐:息子氏の名前)



夜は、菟田野のお義母さん(84)に、ラブレター書き(笑、同上で)。


「おかあさんこんばんは😊きょうは きのうの鴨南蛮蕎麦つながりで(?)トウサンが休みの日のランチの一枚、「チキン南蛮定食」の写メをお送りしますね🐤ちなみに、人気ナンバーワン定食だそうです(ダジャレじゃないですよ🤫、笑)次回は、一日飛んで、金曜日に、同じお店の「しょうが焼定食」の写メをご紹介します🤗お楽しみに(?)まあ、ネギや、ショウガ、ニラ、たまねぎ、ニンニクとかは、わたしたちもなるべく食べて、少しでもあったかく🥰そして美味しく😋残りの冬を乗り切りましょか♪😉おやすみなさい😴💤✨」


それが済むと、要事前申込のウェビナー1つに参加しました。

テーマは、

「顔写真で行動を検索できる社会をどうするか-便利ならプライバシーはいらない?-」

※資料②に、パネルディスカッションの全文起こしがあります。



今夜は、心斎橋 神楽食堂さんの チキン南蛮定食の「写メ」をアテに
「猫ちゃんたち」と晩酌しました🥛☕(笑)



「チキン南蛮定食は、何番目に美味しいの?🤔」「ニャンバーワン…😿」





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資料のイメージ
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※ウェビナー(Webinar)とは、ご存知のようにコロナ禍、私たちの日常に、新たに加わった "ウェブ(Web)" 開催の "セミナー(Seminar)" のことです。
※画像が大きくて申し訳ありません🙇‍♀️


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※②

2022年2月16日(水)
「顔写真で行動を検索できる社会をどうするか-便利ならプライバシーはいらない?-」
日本弁護士連合会:シンポジウム
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2022/220216.html

1 基調報告「当連合会の取組の報告」
  瀧田 和秀(弁護士/日弁連情報問題対策委員会委員)
2 基調講演「静かなる監視社会~中国デジタル革命の実相と民主主義の行方」
  倉澤 治雄 氏(科学ジャーナリスト)
3 パネルディスカッション「顔認証技術は、どうルール化されるべきか。」
《パネリスト》 
  山本 龍彦 氏(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
  若江 雅子 氏(読売新聞編集委員)
  倉澤 治雄 氏(科学ジャーナリスト)
《コーディネーター》
  武藤 糾明(弁護士/日弁連情報問題対策委員会副委員長)
閉会挨拶:斎藤裕・日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長


※パネルディスカッションの全文起こし

若江 雅子 ・読売新聞編集委員

2013 年の JR東日本さんによる  Suica乗車履歴データの 第三者提供 や 2021年の 顔認識カメラ導入 の事例から 安いツールで どのような人でも 警察に 監視協力が できる 時代になったことが 明らかになりました 昔から あった「この顔に ピンと 来たら 百当番」 の広告を見て… という 時代とは 違う 新しい ルール作りが 必要なのかなと 思いました  



山本 龍彦・慶應義塾大学大学院法務研究科教授

顔認識のシステムや データ保護を巡る 日本の現在位置について 少し 述べたいと思います データ保護とは みだりに 情報に対して 何らかのことをされない自由で 日本は 認められていない状況が あるのかなと 思います これはもう 情報を 収集されない 自由がある わけではない 伝統的 なけいしきを アップデートしなければいけない時期に きているのでは ないかなと思います 

個人情報保護法は 何を目的にしているのかを 明かに していない もんだいがあります 目的は 権利利益の保護 とは 書いてあるんですけれども  権利利益の中身が 書いていない 個人の権利の 法体系にも かならずしも なっていない 個人の権利の中身も 具体的に 書いていない問題があります 

ヨーロッパの 法整備が 世界的影響力を もっているわけですけれども 1983年 ドイツで 情報自己決定権を 認めたことが 有名です 重要なのは 「GAFA」と呼ばれる米IT大手4社が まだ 存在していないときに 基本権として 認めていることです 
日本の憲法は 3権以外に データ保護が 書かれているわけでは ないのです これを実現する 法 のようなものであることが 会議では 協調されていました だから 私などが ドイツの方から 「いろんな実務家のかたは かならずしも 憲法とのかかわりを 重要視していない 初めて そういう話をする人が 日本から 来た」と 歓迎されたわけです 欧州は 基本的な 傾向として 法律の 根拠を 求めます
 
米国では 顔認識は 人種差別との 関係が 問題視 されていることが 大きいと思います 2016年までは あまり 関心がなかった というのは アメリカと言うのは 表現の自由を 最高視する 国だからです だから 州法の中で 製薬会社の 処方箋情報の 規制しようとしたところ 最高裁は それを 表現の自由を 侵害するから と 違憲とした だからこそ 「GAFA」 という プラットホームが 非常に 成長した (「Google」「Amazon」「Facebook(現Meta)」「Apple」)

アメリカは 2019年 誰もが知る ケンブリッジ・アナリティカ事件が 起きました (英データ分析会社ケンブリッジ・アナリティカがFacebookの個人情報を不正収集していた事件) これによって 人民主権や 民主主義が 危なくなると 認識されて 2016年以降 けいさつによる 顔認識 の 利活用を 制限する 州法が 初めて 通りました 

翻って 日本はどうか については のちの ディスカッションに 譲り合いなと 思いますけれども ひとつめの ポイントは 顔認識の多義性に 注意して 議論しなければ いけないのではないかなと いうことかと 思います ぜんめんてきに 禁止は されないのではないかと 

ふたつめの ポイントは コロナ禍で 人と 人との 関係が 希薄になっている中で 利活用するのは ありうるのかどうかと いうことです これは 私自身が つきまとい被害を 受けたことが あり 被害者目線に 立ったときに 顔認証に 立ったほうが 安全が 守られる というのでは 進められるべきかと 私自身は おもっています
 
3つめは 公共空間では 論点が 違ってくるのではないか ということです 公共空間という 通らざるを得ない中で 同意を 根拠とした 論議をすることは 無意味だと 同意ベースのレーンが ばかげていると いうことです 集合的合理としての 法律が 公共空間では 必要だろうと 思っています 

4つめとして 緩い 条件のもとで なされた場合は 監視システムに 早変わりする ここの ファイアーウオールを どういうふうに 設けるのかも 重要になってくると 思います 欧州では 自己情報の コントロール という言葉で 書かれています デジタル権利章典を 米国では つくらなければ 言っています 日本は まず 憲法論として あまり とらえられていないのではないか まず 憲法論として とらえていかなければいけないと思います

コーディネーター:武藤 糾明・日弁連情報問題対策委員会副委員長

顔認証問題から 先に 意見を出し合って 深められればと思います 日弁連は 公共空間で 利用される 顔認証カメラについては 2012年に 当時は 顔認証システム という名称で 法的規制に関する意見書を 出しています 顔認証 とは 2014年ごろ 警察庁が 5つの 警備所に 配備したときに 使われた言葉と 認識しています 他方、顔認証システムとは  JR東日本の例で 社会的な 争点となりましたが 公共空間で 不特定多数の人にむけて 顔認証カメラを 配備したときに カメラが このひとが ヒットしたと 見分けた その瞬間に 警備の人が やってきて 続いて 警察に引き渡すという システムのことです 法権力として やることは もちろん 悪いわけですが 民間で 利用されるとしても 問題があるなと 考えております 

倉澤 治雄・科学ジャーナリスト

指紋のときって どうだったんでしょう 顔認証も じつは 指紋から きてるんですね 指紋は 同意を とっているわけではないし おそらく 顔認証も そうでしょうね 同意をとると いうこととは別に 顔認証で 公共空間で 顔を 撮られることは 当たり前なんだ という 社会が来たら どうなのかな ということを 一つ思いました もうひとつは デジタル技術の 進化で ゲノム編集を 含めて 人を 追跡したり 認証したりが 可能になってくる とすると 顔認証だけで 法整備を してていいのかなと やはり 憲法に 立ち戻って ひとりひとりの 権利って 人格って なんなのかな というところに たって 法整備 していかなければいけないのかなと 思いました 山本先生のお話をお伺いしての 感想のようなものですが



武藤
指紋採取の問題、憲法、最新のデジタル捜査との関係で ご意見などありましたら よろしくお願いします

山本
ひとつめ 指紋の採取は 任意でとることもあるし 刑訴法の定めにしたがって とることもあり じつは 法的根拠は ないです 実務上 利用してもよいとされてきました あんまり 実務家のひとも そこに つっこんでこなかったです 刑訴法の 笹倉 宏紀先生や  京都大学の 稲谷 龍彦先生が とったあとのことも ちゃんと かんがえていかないと いけないよねと 取得段階で 事実上 強要されてきた 指紋などのデータの 保管の問題に 着目しているわけで 倉澤さんのおっしゃるように 地続きの問題であろうと思います 

ふたつめ 多数派が オッケーと 考えても 民主主義が 脅かさられるとなれば 裁判所としては 違憲と なる ただ 一定の条件の下で みとめたときに その条件とはなにかを 報告会が 決めていくことになり それが 過剰じゃないのと 裁判所が チェックしていくことに なるかとおもいます

さんてんめ ゲノムデータについては 名古屋地裁も 突っ込みいれてましたけれども なかなか 議論が すすんでいません 日本の場合 ゲノムの使い方を きちっと 議論していかなければいけないのではないか そこが 重要な課題かなと 思います

若江
顔データの場合だと とくに プライバシーの 高い 情報なので 特化した法律が 必要 なのではないかなと 思います わたしは 日弁連の人に ぜひ お願いしたいと 思っていることですが やっぱり 顔識別カメラに なってからの ルールは 裁判所で 作っていくしかないのかなと おもいます 

目的と手段が 乖離したような もんだいが 今 起こっていると 思います 例えば 筑波市の役所だと ブロックチェーン×マイナンバーカード×顔認証技術 という 顔認証が ひつようないんじゃないかなと いうような場面で 顔写真を とっている 事例があります 
和歌山県の テーマパークでも 顔認証おもてなしサービスという 顔色から ストレス度 心拍数も わかる サービスをやるって いううんですけれども それって ほんとに 撮られた人が 望むことなのかな また 顔じゃなくても いいんじゃないかな 息苦しくなるんじゃないかなと 私自身は 思います よりプライバシーの 低い方を 設定する デザインが 必要になってくるのでは ないかなと 思います


山本
いくつか 公共空間での ポイントを はなさせていたきたいなと思います 
ひとつめ 必要性は あるということ  
ふたつめ 同意認識 違反には あたらないということ 
みっつめ 強制処分だとも とらえているわけで それとの 関係性 について もうすこし 顔認証カメラは 通常の 防犯カメラより 強い ということで それとは違う 法律、なじむ法律を つくらなければいけないということ です 保存期間を どうするのかについては スティグマ(差別や偏見)の 問題が 絡んできます やはり 登録基準・保存期間・比例制・公表する これらが 重要だろうと おもいます 
よっつめは 無罪になったにもかかわらず あるいは 不起訴となった場合にも 必要がないのに 登録されつづけてしまう問題 に関しては 抹消の仕組みを どういうふうに システマティックに つくるのか というのがないと 不法な状況で 残ってしまう 問題があると思います 例えば、テロリストの 行動を AIに学習させておくと ぐうぜん 似たようなこうどうを とってしまうと 場合によっては 認証されてしまう という 実験データが 得られています 障がいのある方の とっている行動が 場合によっては AIに学習された 異常な行動 と 認証されてしまう 差別の問題が おこってくるかもしれません 
5つめは 透明性のレポートを 定期的に 出していくことです 以上が重要だと思います 

武藤
日弁連が作った 要望書から ですけれども 顔認証システムとは 拳銃の 発砲事件が おこったら コンビニなどから 防犯カメラなどを たくさんもらって 警察の システムに 接続すること 組織犯罪の データベースが 警察にあって それと 照合させる 仕組みのこと なんですね 

日弁連としては そもそも データベースに のせられたが最後 犯罪の 被疑者として 一生 人格権を 侵害すること これが問題だなあと いうことなんですね まさに データベースに 一回でものったら たえず 全国の 犯罪に対して 検索が かけられている というのは これは いくらなんでも おかしいんじゃないか せめて 無罪になったら はずせと これはまあ 世界的にも 常識になっていると いうことなんですね 

それから たまたま 犯行現場付近に 居合わせた人が 映りこんでいる という場合が 大いにある また ほんとうは 深刻ではない 出来事なのかもしれない 場合もある 場合場合に応じて 必要性に応じて てきせつに 消去されればなと 思います たまたま 似てたら ずっと 操作が及ぶ ということも あるかもしれない どちらも 問題です 

やはり 絶えず 照合していくような 捜査が 続く限りは  プライバシー権の 保護立法を ちゃんと していかないといけない と 日弁連では とらえております 入り口は 肖像権から はいっていって 最初は 警察の 判例 でしたけれども それが 出発点であったと 同意か 法令か 相応の 正当性がないと 無理であった 民間でも 正当化が なかなか されえない ということで 日本国憲法の13条の肖像権の利益が 守られていなければ 民法上の 不法行為に 認定されるんだと とらえております 個人情報保護法適応の 話と 憲法上の ひいては民法上の不法行為 との関係について 何か ご意見は ありませんか

山本
 こないだの DNA末梢の 裁判でも もんだいになりましたが やはりみだりに 保管されない 保存 自由 として かならずしも 個人情報保護法に 含まれない 保護されるべきものもあると 個人情報保護法の対象になってない 保護されるべきものもある との 議論が 今後 必要となってくるのではないかと 思います

武藤
制限立法と すべきではないか 全面禁止をと わたしどもは 訴えているわけですが 顔認証は 公共空間は ちょっと おくとしても いろいろ 懸念を持って 意見を 出してきたりしているんですけれども 最後に わが国における 現状と 今後 どうすべきかについて どのようにお考えか おはなししていただいて よろしいでしょうか

倉澤
技術側から みている者からすると やはり システム化すべきものと しないものを きちんと 分けて やるべきではないかなと おもいます もちろん 一定の 規定に基づいて 捜査機関 が おこなうことは 反対ではないんですけれども やはり 行政機関 警察機関が やっていることを きちんと監視する システムは ひつようなんではないかなというのが すくなくとも 今 私自身が 感じていることなんですね いろいろ 私自身 かれらと つきあっていて 「倉澤 はっきりいって われわれは 共謀罪なんて どうでもいいんだ 盗聴なんだ」 と はっきり いっておられました 網羅的に やっぱり ぜんぶ ひろがっていくのを どうやって 制限していくのか それは 法律なのか リテラシーなのか 私の中では はっきり わからないんですけれども 憲法の 理念から どういう 社会をつくるのか といような こんぽんてきなところから 考えていかないと なかなか プライバシー保護には いかないんじゃないかと 最後に 私自身 個人情報は ネットでも ぜんぶ 公開 しているんですけれども いままで すくなくとも いちども トラブルは ありませんでした

若江
日本は デジタル後進国だと いう言い方は あまりにも ざっくりで どこが 後進国か という 議論を やっていかなくちゃ いけないんじゃないかと それ以外の 分野についても いまは もう一つの ミッションとして 社会全体での デジタル化 が 加わってきていて もちろん 重要だと おもっているんですけれども できるけれども やるべきではないという 議論が ぬけおちて そういうかたちで すすんでいくと いつの間にか 国民の課題を 解決するための ものだったはずが 目的と手段が 反対になることが おこってくるんじゃないかなと 思います

山本
デジタル化を やらなくてもいい 分野が あるんじゃないかということに 同意します プライバシーに関するガバナンス の議論が 遅れていることが 原因だと 思います 日本の場合 神話があるんですけれども デジタル社会の実現に向けた重点計画/デジタル庁
1. オープン・透明
2. 公平・倫理
3. 安全・安心
4. 継続・安定・強靭
5. 社会課題の解決
6. 迅速・柔軟
7. 包摂・多様性
8. 浸透
9. 新たな価値の創造
10. 飛躍・国際貢献


の 第2原則に はいっていた 公平・倫理 が いつのまにか ぬけおちてしまって その後 デジタル庁において しっかり議論された形跡は 見当たりません そこが問題ではないかと 思います

武藤
日弁連も できるだけ 厳格に プライバシー保護をやってほしいと 思っております

※閉会挨拶:斎藤裕・日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長

いまは ひじょうに 顔認識システムが ひろがりつつある 渦中に いるわけでありますが 流されてしまいがちに なるところを 一歩とどまって あるべき姿を 考える 貴重な 機会になったと 思います ありがとうございました
 

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