刑事施設の医療を考える③🎵😹医療への入口・声を上げる難しさ・身体拘束から見えてきた医師がいるだけでは足りない現実(※実学No.240,B.D.+6)
2026年9月11日(金)
Xで「刑事施設の医療」について呼びかけたところ、これまで、刑務所や拘置所などで実際に生活した経験を持つ方々から、さまざまな証言やコメントが寄せられてきました。
第一回、第二回では、薬、歯科治療、寒さ、食事、入浴、巡回など、刑事施設で暮らす人たちの日常に近いところから、医療へのアクセスがどのようなものなのかを記録しました。
第三回となる今回は、9月5日から8日までに寄せられた三十七~五十の14件を記録します。

2025.11.9 受刑者に「適切な医療」を受ける権利はないのか?
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000114
今回、証言を読み進めると、
「医師がいるか」「薬が出るか」という表面的な問題だけではなく、
必要な時に医療につながれるのか
安心して医療を求められるのか
声を上げたことで不利益を受ける心配はないのか
そして、
収容されている人の生命や健康について誰が最後まで責任を負うのか
という問題であることが見えてきました。
名前や投稿文は、個人が特定されないために変えています。
以下はあくまで、それぞれの方から寄せられた経験や認識の記録であり
勿論、個々の証言だけから、刑事施設全体の事実を断定するものではありません。
三十七 「謎の投書箱」と、声を上げることの難しさ
ある当事者の方から、
「体育館には謎の投書箱があります
箱だけあって用紙もペンもないのです」
という証言が寄せられました。
受刑者には移動時の持ち物検査があり、不必要なものを携行できません。
よって、投書箱があっても、実際に投書するための用紙や筆記具がなければ、利用しにくいというご経験をされたのでした。
法律に「苦情を申し立てる権利がある」と書かれていることと、実際に安心して苦情を申し立てられることは、同じではないことを教えられました。
三十八 健康診断を受けても、結果を知らされない?
ある方から、山形刑務所での健康診断についての証言が寄せられました。
「50歳以上の収容者に大腸がん検診を受けるかどうか尋ねられ
希望すれば受けられるものの
その検診まで約2か月待たされ結果については知らされません
"肺に影あり、要経過観察"という検診結果さえ
ご本人には知らされませんでした」
という話でした。
この証言が問いかけているのは、「検診が実施されたかどうか」だけではなく
検査を受けた後、
結果を本人が知ることができるのか
必要な再検査や治療につながるのか
経過観察が実際に行われるのか
というところまで含めて、医療なのではないか、と言う事だと思います。
「検診を実施した」という事実だけでは、受けた人の健康が守られたとは言い切れない
ということを考えさせられた証言でした。
三十九 「医務にかかっても意味がない」と思わせてしまうこと
同じ方から、
「山形刑務所では体調不良を訴えても薬をもらえることの方が寧ろ少ないのです
酷い凍瘡で医務にかかっても
なるべく保湿して(自弁のハンドクリーム)マッサージをして下さい
などと対応されます
結果 何の対応も期待できない医務にかかるより
発熱を自覚していても刑務作業に出る選択をする人は少なくありません
集団感染が発生してしまう恐れもないとは言えません」
という指摘がありました。
毎回、薬が貰えないと
医療を求めても十分な対応を受けられないという経験が重なります。
結果「医務に行っても仕方がない」という意識が生まれる可能性が高いのです。
また、それはその方の医療アクセスの問題にとどまりません。
感染症などの場合には、周囲の人の健康にも関わってきます。
四十 「戒具」は安全のためなのか
「縛ることもストレス発散」勾留男性死亡巡る訴訟 元警部の発言判明 [愛知県]:朝日新聞 (2025年2月21日)
https://www.asahi.com/articles/AST2P3J5RT2POIPE005M.html
「戒具」で3時間弱拘束、覚醒剤事件で勾留中の40代男性死亡 大阪府警 - 産経ニュース
(2022年12月18日)
https://www.sankei.com/article/20221218-JMO3MONJIZMN3BD3YPWY2T3Y6U/
愛知県や大阪府などの警察留置施設で起きた長時間拘束による死亡事件や人権侵害を巡り、戒具の使用基準や現場の過酷な実態に対しても厳しい視線が注がれています。
法令(警察留置施設規則等)上、拘束衣や防声具については「原則3時間、通算12時間まで」といった明文の更新規定が存在する一方で、手錠や捕縄といった一般的な戒具には数値による明確な上限規定が提示されておらず、「必要な最小限度」という抽象的な基準にとどまっています。
この制度上の不備が、現場での際限のない長期拘束や「ストレス発散」といった不適正な運用を誘発する要因となっています。
身体拘束を巡っては、ある方から、
「戒具使用の基準はありましたか?
140時間というのは常識的にあり得ない時間ですよね」
という疑問が寄せられました。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事収容施設法)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050?occasion_date=20260521&utm_source=chatgpt.com
第78条4項「拘束衣の使用の期間は、三時間とする。ただし、刑事施設の長は、特に継続の必要があると認めるときは、通じて十二時間を超えない範囲内で、三時間ごとにその期間を更新することができる。」
別の方からも
「通常では考えられないことを留置施設は行っていると感じます」
「強い嗜虐性を感じます」
という憤りが寄せられました。
身体拘束は、それが必要と判断された時点で終わりません。
どのような方法で、どれほどの時間、どのような環境で拘束され、
そして、その間の本人の健康状態を誰が確認するのかまで考えられなければ、
人の安全を守るための拘束が、逆に
人の生命や健康を脅かすものになってしまう恐れがあります。
四十一 健康状態が悪化した時、「もう一度判断する」仕組みはあるのか

9.4 違法な逮捕・勾留で死亡した16歳少女の遺族が提訴(神戸地裁)、明石署の違法捜査と助長した神戸地検の驚くべき対応 – 刑事弁護オアシス
https://www.keiben-oasis.com/44513
16歳で逮捕・勾留され、その後死亡した「るなさん」の事件をめぐって、
ある方から、裁判官の判断についての問題提起がありました。
「警察が逮捕・勾留を求めるとこれを認めないと捜査に支障が出るという考えが
人の人権や健康より優先されてしまっていると思います」
身体拘束の必要性を判断する機会は、
逮捕や勾留を最初に決める時だけではないはずです。
もし勾留中に健康状態が大きく悪化したならば、
最初に勾留を認めたからそのまま続けるのではなく、
今の状態で本当に拘束を続けてよいのかを
改めて確認する仕組みが必要なのではないでしょうか。
誤りを途中で止められなければ、
取り返しのつかない結果になってしまうことがあります。
四十二 「医務に行っても何もしてもらえない」という経験
ある当事者の方からは、
「拘置所でも診療ブロックの問題はあります」
との証言もありました。
日本は法律上、刑務所、少年刑務所及び拘置所をあわせて「刑事施設」と呼んでいます。
これまで「医師に診てもらうまでの入口」の問題は、刑務所について寄せられていましたが
今回、拘置所についても語って頂けました。
また、医務職員による判断の問題については、「医師法」との関係が指摘されました。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80001000&dataType=0&pageNo=1&utm_source=chatgpt.com
別の方からは、検診に来る医師とは別に、常駐の医務職員について、
「看護師資格程度の人しかいないのです
365日多くの収容者の命に繋がる可能性のある医務体制として十分なのでしょうか」
という問題提起もありました。
当事者の方から
「医務職員の主力は准看護師資格を取りに行って戻ってきた刑務官だとも聞いています」
との証言もありました。
・美容医療に関する取扱いについて(◆令和07年08月15日医政発第815021号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9325&dataType=1&pageNo=1&utm_source=chatgpt.com
勿論、職員の方の資格や具体的な行為が「医師法」などに違反するのかどうかは、
私自身、個別の事実関係と法的な確認が必要です。
ただ、今回の証言からは、刑事施設では、医師に診て貰う必要があるかどうかを、
実際には、誰が、どのような資格・権限で判断しているのかという問題が
浮き彫りになり、改めて考えさせられました。
医師がいることと、必要な時に医師に繋がることができることは、別問題です。
四十三 「中での出来事」を外に伝える難しさ
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事収容施設法)
第170条
刑事施設の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050?occasion_date=20260521&utm_source=chatgpt.com
別の当事者の方から、再び苦情申立てについて、ご指摘がありました
「不利益取扱いが法律上禁止されていることは服役者も知っていますが
塀の中のことでもあり視察団に直接申し出れば後で懲罰を受けるというのが現実です
だから規定に反した事実を公表する権利が与えられていても実際には行使しませんし
(服役者は)実現不可能な未来より今日の安全が大事です」
制度だけが新しくなっても
法律だけ"不利益取扱いをしてはならない"という規定が入っても
現場で人間をどう見るのかや、声を上げた人をどう扱うのかという
意識や慣習や文化が変わらないのならば
刑事施設で生活を続けなければならない人々にとっては
将来の制度改善よりも今日を不利益を受けずに過ごせること自体が
切実な問題かもしれないということを実感しました
四十四 失われていく「中の経験」
ある方からは、別角度から、
「以前は携帯のブログや個人のwebコミュニティなどに経験談が結構あがっていました
でも近年サービスが終了したり管理者が亡くなられたりして
移設が間に合わず検索しても出てこなくなったものが実は沢山あるように思っています」
とのご指摘がありました。
刑事施設の中での出来事は、ご本人が語らなければ記録に残らないことが多いと思います。
語られた場合も、それが記録されたサイトが閉鎖されれば、検索すらできなくなります。
証言自体が無いのではなく、記録が残っていないために、
見えなくなったご経験もあるということです。
勿論Xも消えないとは限りませんが、
見えなくなった経験を未来に繋ぐ意味はあると思います。
四十五 「明治は遠くなりにけり」ではなく
同じ方の「施設の中はいまだに『明治』です」という言葉を受けて、
ある当事者の方は、
「現代でも明治時代のような風習や慣習が息づいている」
と表現されました。
制度を作ることと、制度を実際に機能させることの間には、
まだまだ大きな距離があるのかもしれません。
四十六 医療の知識を持っていても
別の当事者の方からは、医務係との面接について、具体的な証言が寄せられました。
「医師の診察願いを出すと医務係の刑務官が面接を行います
そこで医療関係者だった経歴を話すと対応は一変します
また診察室で医師と投薬について専門的な会話をすると
刑務所自体の処遇が変わるということも起こります
受刑者には医師も薬剤師もMRもいるのです」
というご経験でした。
この話は医療関係者の被収容者は優遇された話としてだけではなく
自分の症状や医療について具体的に説明できる知識を持っている人と
そうでない人との間で医療へのアクセスに違いが生じることはないのか
という問題としても考えさせられます
刑事施設の中にいるからといって
その人が持っている知識や経験まで消えるわけではありません
逆に言えば医療の知識がない人であっても
必要な医療を受ける権利が無くなってよいはずはありません
四十七 身体拘束を受けた経験


「言うこと聞かず、腹立った」署員が暴行認める 愛知の勾留男性死亡:朝日新聞(2022年12月14日)
https://www.asahi.com/articles/ASQDF6WNCQDFOIPE00K.html
別の当事者の方からは、保護房でのご経験として、
「背後で腕を縛られて防水使用の冷たい床に腹部が晒されるのです」
と具体的な証言が寄せられました。
内臓に深刻な影響を及ぼすことについても触れられ
私自身医学的な因果関係については確認が必要ですが
140時間以上に及ぶ戒具使用の問題は
「身体拘束は必要だったのか」だけではなく
どのような姿勢で
どのような環境で
どのくらいの時間拘束され
その人の持病や体調は考慮されたのか
というところまで見なければ
(身体拘束の本来の目的である)身体の安全が
守られたことにはならないという重要なことを
教えられました
四十八 「縛られること」で生じる身体への危険
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(◆昭和63年04月08日厚生省告示第130号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1&utm_source=chatgpt.com
別の当事者の方からは
「縛り付けられて転がされたら血栓も発生しやすいです」
とのご指摘もありました。
長時間身体を動かせない状態に置く身体的拘束では、血流や循環など身体への影響を慎重に考えることが必要です
身体拘束を行った後の身体状態を、誰がどのように継続して確認するのか
その仕組みの重要性を改めて考えさせられました
身体的拘束を開始する時は
拘束の必要性を確認するだけでなく
拘束中に健康状態が変化すれば
その時点で改めて判断しなければなりません
「安全のための拘束」であるならば
身体的拘束そのものが
本人の生命や健康を危険に晒していないかも
同時に責任を負っています
勿論実際に血栓が発生した場合の原因を
個別の確認無しに断定することはできません
四十九 医療への「入口」は誰が握っているのか

東京拘置所から医師が去って行く…現場が訴えた「医務部長の不当支配」 法務省へ5回も公益通報したのに:東京新聞デジタル(2025年6月16日)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/412154
ある方からは、
「医師でない人間が勝手に判断して
詐病と疑い医療へのアクセスを制限し遅延を起こすことにより
最悪病状悪化で死なせてしまう構造があります
ウィシュマさんの事件もこれと関連しています」
との指摘がありました。
確かに今回集まった証言を見てみると
「医師がいるかどうか」の前に
「医師に診てもらえるかどうか」を
決める段階が存在している問題が浮かび上がります。
自由に外部の病院へ行くことができない収容下では
その入口が閉ざされたり遅れたりした場合の影響は
一般社会より大きいです
勿論個々の事件にはそれぞれ異なる事情がありますが
収容され自分の意思だけでは医療機関にアクセスできない人の健康を
誰が守るのかという問いは
勾留されている人と共通していると感じます。
五十 「責任の分散」という盲点

9.8 受刑者死亡めぐり国側の医師が「個人情報」ネット公開、代理人には「人の死を金儲けに」…遺族らが国賠提訴 - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_20894/
同じ方から
「責任の分散に根本原因があるのだと思います」
とのご指摘もありました
裁判所は勾留を認めます
身柄の実際の管理は警察や拘置施設がします
医療については医務が関わります
このように役割が分かれていること自体は必要でしょう
ただそこに「自分の担当ではない」という空白が生じたら
実際に健康状態が悪化した時に
誰が気づき
誰が医師に繋ぎ
誰が専門医療の必要性を判断し
誰が拘束を続けてよいかを見直し
誰が最終的に責任を負うか
が曖昧になってしまうので
確かに人の生命と健康を守る仕組みとしては不十分です
同じ方が更に
「必要な医療を受けなければ健康や生命を維持できない人については
そもそもその状態の人に身柄拘束を認めてよいのか
を考える必要があると思います
拘束するのであれば
必要な時に必要な医療を受けられることを前提条件に
しなければならないと思います
角川歴彦氏の人質司法違憲訴訟は
この点を正面から争っていると思います」
とのご指摘がありました
人間の証明 -Proof of Humanity-|角川人質司法違憲訴訟
https://proof-of-humanity.jp/kadokawa/
「無罪推定が及んでいるはずの226日間で 角川歴彦は何度も死線をさまよった。 病気で苦しんでいるのに、保釈は認められず、 病院に行くこともできない。 裁判で無実を主張している人ほど“人質司法”によって 保釈が認められにくいからであった」
角川氏の違憲訴訟資料にも描かれているように
身柄を拘束されている人は
自分で自由に外部の病院に通うことができない環境に置かれているからこそ
施設内で必要な医療が即座に届く体制が保障されていなければならないと思います
抽象的な手続き論や組織間の責任転嫁で終わらせず
自由を奪われた状況にあるいま目の前で苦しんでいる一人ひとりの生命と健康を
最優先に扱う運用への転換が求められていると思います
ここまでの証言から見えてきたもの

准看護師が「診察」して医師には会わせない??〜刑務所における違法な医療体制|mahal(マハール)(2025年11月20日)
https://note.com/mahal8606/n/n9955fc22ba8f?sub_rt=share_pw
今回の三十七~五十を含め、ここまで寄せていただいた証言を振り返ると、最初に考えていた「刑事施設の医療」というテーマが、少し広い問題へと繋がってきました。
最初は、
刑事施設の中で、ちゃんと医療を受けられているのだろうか
という疑問でした。
しかし、証言を集めていくと、それだけではなく
薬が出るのか
歯科治療を受けられるのか
検診を受けられるのか
検査結果を知ることができるのか
体調不良を訴えられるのか
医師に繋がることができるのか
その入口で誰が判断しているのか
声を上げたことで不利益を受ける心配はないのか
身体拘束を受けた場合その人の健康状態を誰が継続して確認するのか
そして健康状態が悪化した時
それでも身柄拘束を続けてよいのかを
誰が判断するのかと
並べてみることで、
医療の問題は、医務室の中だけにあるのではないことが分かりました。
「医師がいる」だけでは足りない
刑事施設に医師がいる
定期検診が行われている
医務が設置されている
勿論そうしたことは重要です。
しかし、今回寄せられた証言から見えてきたのは、
「医療が存在すること」と「必要な人が必要な時に医療へつながれること」は別の問題
ということでした。
医療への入口が狭ければ、医師がいても届きません
声を上げることが怖ければ、体調が悪くても訴えません
検査を受けても結果を知らされなければ、その後の治療に繋がりません
そして、身体拘束によって自分で医療機関へ行くことができないのであれば、
尚更、収容する側には確実に医療へつなぐ責任があります。
「点」だった証言が「線」になってきた
今回の企画では、最初から大きな結論を決めて、頂いた証言をそこへ当て嵌めようとした訳ではありませんでした
一人ひとりの方から寄せられた経験を、その方個人の経験として、記録してきました。
「こうだった」と話してくださったことを、まず「その人はそう経験した、そう感じた」として受け止めた上で、集まった複数の証言を並べました。
そうすると、
医療へのアクセス
声を上げることの難しさ
施設内の閉鎖性
身体拘束
職員の判断
外部からのチェック
裁判所による身柄拘束の判断
といった、一見別々に見えた問題が、少しずつ繋がっていきました。
最初は一つひとつの「点」だった証言が、ここまで来て「線」になってきたように感じます。
これで終わりなのか、それとも続いていくのか
9月5日から8日にかけて寄せられた三十七~五十の証言を、今回ここに記録しました。
もしかすると、今回がこの企画に寄せられた証言の最終回になるのかもしれません。
でも、もし今後新しい証言や資料が寄せられれば、それもまたこの記録に加えていきたいと思います。
刑事施設の中で起きていることは、外からは見えにくいです。
見えにくいからこそ、なかったことにしてしまわないための記録が必要だと思います。
今回、声を寄せてくださった皆様に感謝します。
医師だった方
医療関係の仕事をしていた方
刑務所や拘置所で実際に生活した方
ご家族や支援する立場から見てきた方
そして今回初めてご自身の経験を語ってくださった方
一つひとつの証言は、順位をつけられないものです。
ただ、その一つひとつが集まったことで、これだけのことが見えてきました。
その記録を今回「刑事施設の医療を考える③」として
ネットに残しておきたいと思います。
刑事施設にいる人も、私たちと同じように病気になり、痛みを感じ、医療を必要とする一人の人間です。
その当たり前のことが、制度の上でも当たり前になるためには何が必要なのか
今回寄せて頂いた証言を、これからもそれを考えるための材料として
残させて頂きたいと思います。
貴重な証言や分析をお寄せ頂いた皆様と
ここまでお読み頂いた皆様に改めて感謝申し上げます
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今日は、「いいね」と「リポスト」を1,685個頂きました。閲覧してくれた人は19万人でした。新しくフォローしてくれた人は26人でした。(※このうち9割は、記事『小6女児を警察が長時間取り調べ、否定続けたのに自白調書に同意させる…全身の写真も撮影 』に対する反応でした)
おおきに!明日も 小さな1歩を セッセと 正々堂々。

With "Ryoryo"(ウイズリョウリョウ)
今日は、ウッジューが星になって4年目+32日(1491日)☆彡
リョウリョウの11歳のB.D.から364日☆彡
きょうは6,908歩(4.8㎞)リハビリ歩きしました❤️🩹(安静第一のハート)
🏃🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘✨







