再審請求審の「見える化」問題🎵😹法制審での議論を求む(※実学No.54,B.D.+251)
はじめに
今日は、狭山事件の第三次「再審請求審」(2006年5月23日~2025年3月17日)に関する昨日の投稿に、引き続き質問を頂き、誤りの訂正を通じて、
「再審請求審」が「現状、非公開」であることも、「再審法改正」の課題ではないかということを、Xで共有しました。
以下に、そのやり取りを伝えます。
再審請求審は「現状、非公開」
「日本弁護士連合会:再審についてのQ&A」によると、「再審請求手続」は、現状「公開」とされておらず、「非公開」の「三者協議」で審理されるとありました。
これを見落としたことで、誤情報を発信してしまいました。
このやり取りを反映させたものが、①の投稿になります。
19:30①
前回の投稿に、「再審請求審は、現状、非公開」についての認識不足がありました。
適切な情報を提供できず、ご迷惑をおかけしています。
ご指摘により、判明した誤った記述を以下に掲載し、
正しい事実をお伝えします。
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再審請求審は「現状、三者協議」
「公開法廷」は、弁護団や検察が証拠を提出し、「公開」で審理する場です(刑事訴訟法第435条)。
「日本弁護士連合会:再審についてのQ&A」によれば、現行の法律では、「再審請求手続」には「公開」の義務はなく、「非公開」の「三者協議」が標準です。
一般の傍聴は認められず、「公開法廷」は、袴田事件の後半の「再審請求審」のような、再審が受理されると広く周知されていたような、例外的な場合に限られます。
このやり取りを反映させたものが、②の投稿になります。
19:45➁(引用ポスト)
「公開法廷」は、弁護団や検察が証拠を提出し、公開で審理する場です(刑事訴訟法第435条)。
ただ、日弁連の「再審についてのQ&A」(後述)によると、現行の法律では、「再審請求手続」は公開とされておらず、裁判官、検察官、弁護士による非公開の「三者協議」で審理され、一般の傍聴はできません。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/retrial/QA.html
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憲法は「公開」原則
憲法には、裁判の「公開」を保障する原則があります。
「公開法廷」での審理は、市民の監視を通じて裁判の「公正性」を保つための仕組みです。
「再審請求審」にはこの「公開」の義務が適用されないため、市民の目が届かない環境で審理が進行します。
狭山事件の第三次「再審請求審」も、年表によると、「非公開」の「三者協議」のみで審理が進み、「公開法廷」は確認できませんでした。
特に、大野勝則裁判長時代には「三者協議」が10回以上行われましたが、「公開」の場はありませんでした。
このことは、えん罪事件の「再審請求審」における「見える化」(透明性)の課題を示していました。
このやり取りを反映させたものが、③の投稿になります。
20:00③
憲法の「公開原則」(後述)がある一方、「再審請求審」には公開義務がなく、市民の監視が及ばないため、「公正性」が損なわれる可能性が指摘されています。
そして、狭山事件の第三次再審請求(2006年5月23日~2025年3月17日)も、年表(後述)に基づくと、「非公開」の「三者協議」(例:大野勝則裁判長時代に10回以上)のみで審理され、「公開法廷」は確認できません。
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訂正と謝罪
以上から、昨日の投稿の誤りが明らかになりました。
具体的には、「2015年10月27日・29日、2018年6月25日に「公開法廷」があった」、「小川正持裁判長(2011年~2013年)で「公開法廷」2回、後藤眞理子裁判長(2017年~2020年)で「公開法廷」1回があった」と誤って伝えていました。
誤認は、「再審請求審」の「現状、非公開」であることを十分に理解していなかったことに起因しました。
誤情報を訂正し、混乱を招いたことを謝罪しました。
このやり取りを反映させたものが、④の投稿になります。
20:15 ④(引用ポスト)
一部、裁判長の公開法廷実施の誤認事実(後述)により、誤った情報をお伝えし、 ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
引き続き、正確で信頼できるサポートをご提供していきます。
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補足
確認資料を添付して、狭山事件の審理状況を正確に伝え、
「現状、非公開」が「再審請求審」の課題、そして、「再審法改正」の課題であることを共有しました。
このやり取りを反映させたものが、⑤の投稿です。
20:30 ⑤(引用ポスト)
備考:
日本弁護士連合会:再審についてのQ&A(Q10:再審請求手続は非公開で、三者協議が標準。公開は例外):https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/retrial/QA.html
狭山事件関係年表:https://blltokyo.net/siryou/sayama_jiken/nenpyou.html
憲法の公開原則:
*憲法82条1項:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
*憲法37条1項:すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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「三者協議」の頻度
「三者協議」の頻度は、狭山事件の審理が「非公開」の場で継続的に進んでいることを示しました。
Xで、狭山事件の「三者協議」(非公開審理)の現実を伝え、「再審請求審」が「公開」で行われていない問題を共有しました。
このやり取りを反映させたものが、⑥の投稿になります。
20:45 ⑥(引用ポスト)
備考:
三者協議の頻度:
2011年~2013年に5回(例:2011年9月28日、12月14日、2012年4月23日、10月3日、2013年1月30日)、2015年に5回(例:1月23日、3月24日、7月27日、10月9日、12月21日)、2018年に4回(例:1月22日、5月14日、9月14日、12月26日)
大野勝則裁判長の三者協議の例:
2020年6月18日(第43回)、2021年12月2日(第47回)、2022年7月27日(第49回)、2023年3月27日(第50回)
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裁判長の評価の訂正
Xで「公開法廷」があったと伝え、評価した裁判長(小川正持裁判長:「公開法廷」2回、後藤眞理子裁判長:「公開法廷」1回)が誤りであったことを、「備考」の一番最後に伝えました。
このやり取りを反映させたものが、⑦の投稿になります。
21:00 ⑦(引用ポスト)
備考:
誤認事実:当初、「2015年10月27日・29日、2018年6月25日に、公開法廷があった。」「小川正持裁判長(2011年~2013年)で公開法廷2回、後藤眞理子裁判長(2017年~2020年)で公開法廷1回があった」としましたが、年表にそういう記載がなく、誤りでした。
そして、この誤認は、再審請求審が現状、非公開であることへの認識不足に基づくものでした。
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石川早智子さんのHPの紹介など
その他の情報源として、部落解放同盟中央本部の「主張&声明」、石川早智子さんのHP「えん罪 狭山事件」、Facebookページ「狭山事件の再審を実現しよう」を伝えました。
具体的な内容は、例えば、Facebookの投稿(2025年2月6日)では、「再審請求審」の「非公開性」に対する批判を、「再審法改正」の必要性と結びつけて、指摘されていました。
このやり取りを反映させたものが、⑧の投稿になります。
21:15 ⑧(引用ポスト)
備考:
出典: 部落解放同盟中央本部のHPの「主張&声明」http://bll.gr.jp/sayama/syutyo-486.html
石川早智子さんのHP「冤罪 狭山事件」:http://sayama-jiken.com(2011年~2013年、2018年)
FB「狭山事件の再審を実現しよう」:https://facebook.com/sayamajiken(2018年7月15日、2025年2月6日)
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おしまいに
過疎の能登半島で考える二元代表制の実態と持続可能性|映画「能登デモクラシー」が5月17日公開 地方局勤務のドキュメンタリストは何を撮ったのか|ゲスト:五百旗頭幸男(5/11)#ポリタスTV
https://www.youtube.com/watch?v=YVlCFUj9kl0
10:00 ⑨
ポリタスTV(5/12)で、民主主義と制度の不透明さを、ファクトの積み上げで「見える化」された五百旗頭監督の言葉が刺さった。
再審請求の審理は、9割以上が非公開で、司法の「見える化」が課題。
透明性を求める足元からの「地味」な一歩を共に進めたい。
『能登デモクラシー』、早く観たいです。
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今日の結果は、総閲覧数8,258人、総「いいね」45、新規フォロワー1人でした。
昨日は、総閲覧数1,679人、総「いいね」21、新規フォロワー0人でした。
今日も、小さな1歩でした。
でも、今日も、津田大介さんが「リポスト」による後押しをしてくれました。
また先程、五百旗頭幸男監督も「リポスト」による後押しをしてくれました。
読んでくれて、おおきに。明日もセッセと切磋琢磨。

