再審の門を開くには🎵😹検察の公判回避と抗告を許さない(※実学No.63,B.D.+260)

higurashi


はじめに


きょうは、東京新聞の社説(2023/5/10)を基に、3つの投稿をして、

「どうすれば、迅速な再審が実現できるか」を考えました。


また、新着動画「安田菜津紀さんの新刊『遺骨と祈り』と取材」に関する番組についての投稿もしました。以下で、共有します。



1. 「検察側があくまで石川さんを犯人とするなら、再審公判の中でも主張できる」


<社説>狭山事件60年 再審の開始に動き出せ:東京新聞(2023/5/10)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/249006


19:30 ①

石川一雄さんは、1977年無期懲役確定後、48年再審請求をしてきたが、再審開始に至らなかった。


なぜ、このように、長期の闘いが強いられたのか。


東京新聞社説(2023/5/10)は「今回の再審請求後も、多くの証拠が未開示のままだ。

検察側があくまで、石川さんを犯人とするなら、全ての証拠を開示した上で、再審公判の中でも主張できる」と報じた。


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2. 検察に再審公判での主張を促す制度改革の必要性


20:30 ➁(引用ポスト)

記事は「検察側があくまで石川さんを犯人とするなら、再審公判の中でも主張できる」と述べている。


検察が再審公判での主張を回避し、審理の門を閉ざしているため、再審が開始されない。


この問題を解決するには、検察に再審公判での主張を促す制度改革が必要である。


制度改革により、請求審の長期化を防ぎたい


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3. 検察の抗告禁止と再審公判での主張の促進


死刑確定の袴田さん、高裁が再審開始認める 証拠捏造の可能性を指摘(2023/3/13)

https://www.asahi.com/articles/ASR3B5KNWR38UTIL03K.html


22:30 ③(引用ポスト)

袴田事件では、2014年の再審開始決定が検察の抗告により9年遅れ、2023年まで最終決定が下されなかった。


どうしてこのような遅延が起きたのか。


検察側があくまで袴田さんを犯人とするなら、再審公判の中でも主張できた。


検察に再審公判での主張を促す法制度改革を行い、検察の抗告も禁止させたい。


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ここからは、投稿文になかった以下の4つの観点をわかりやすく伝え、「どうすれば、迅速な再審が実現できるか」を共有します。



4. 再審開始要件の緩和


袴田事件では、巌さんが58年にわたり無実を訴え、2024年に無罪が確定しました。

なぜ、こんなに長い闘いが必要だったのか。


刑事訴訟法第435条は、再審開始のためには、無罪を言い渡すべき「明らかな証拠」が必要としています。


日弁連は、改正案で、この再審開始要件の緩和を訴え、請求審の迅速化のために


「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」から「事実の誤認があると疑うに足りる証拠」という文言に変えることを提案しています。


(2023年6月16日「えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求める決議」)



5. 再審請求手続きの明確化と迅速化


袴田事件では、事件発生から無罪確定まで、なぜ、これほど長い時間を要したのか。


曖昧な再審手続きが、請求審の停滞を招きました。


北海道弁護士会連合会は、請求審の迅速化のために、申立て後早期に審理期日を設定し、証拠検証の期限を定める規定を求めています。(2023年7月「再審法改正の実現に向けた決議」)



6. 証拠調べや証拠開示の義務化


狭山事件では、弁護団が提出した新証拠が検察や裁判長が認定や検証をせず、第三次再審請求審は結果的に19年間放置され、2025年3月11日の石川一雄さんの逝去で、3月17日に終了したという経緯があります


(2025年4月4日、早智子さんが第4次再審請求を申立て、現在に至ります)。


なぜ、このように、証拠の認定や検証をしないということが起こるのか。


再審法に、裁判所の証拠調べや事実調べの義務化や、検察の証拠開示の義務化を含めたルールの規定がないからです。


滋賀弁護士会は、請求審の迅速化のために、事実調べを義務付ける法改正を求めています。(2023年6月「再審制度の抜本的改正を求める決議」)



7. 支援体制の強化


袴田ひで子さん(92歳)は、えん罪被害者全体の救済のため、今月2025年5月30日も、法制審の第二回会合に出席して、再審法改正の必要性を訴えられます。


袴田巌さんの姉ら5人からヒアリングへ 再審見直しの法制審部会:(2025/5/16)

https://www.asahi.com/articles/AST5J26JCT5JUTIL005M.html


ひで子さんは


「不備があるなら改正を急いでやってほしい。巌だけ助かればいいというものではなく、えん罪で調べられた人は、みんな悔しい思いをしている。今は時代が変わってきているので、法改正も実現すると思う」


と、nhkの取材に答えておられます。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250208/k10014716981000.html


ただ、家族の形や、個人のライフスタイルが多様化している中、なぜ、えん罪被害者の救済は、家族、親族の支援や負担が前提となっているのでしょう。


支援体制が不足し、個人に過重な責任が課せられないよう、支援体制の仕組みを作る必要があります。


日弁連は、請求審の迅速化を支えるために、えん罪被害者家族への経済的支援や専門弁護団の配置を提案しています。


(2023年6月16日「えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求める決議」)



おしまいに


パレスチナ、沖縄、福島……「周縁化」の暴力と向き合う|安田菜津紀さんが新刊『遺骨と祈り』を上梓。パレスチナ、沖縄、福島を回って見えてきた「暴力を温存する構造」との向き合い方を聞く(2025/5/21)

https://www.youtube.com/watch?v=A62IpWehWyo



11:30 ④

ポリタスTV(5/21)で安田菜津紀さんが「共通する暴力の構造に気づき、見ず、関わらずを乗り越えることが第一歩」と。


再審請求中の死刑執行容認も、司法が被害者の救済より制度の維持を優先する暴力。


D4Pの取材と新著『遺骨と祈り』に学び、パレスチナ、沖縄、福島の問題に取り組む人々とも繋がりたい


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今日の結果は、総閲覧数879人、総「いいね」47、新規フォロワー1人でした。


昨日は、総閲覧数1,946人、総「いいね」36、新規フォロワー1人でした。


今日も、小さな1歩でした。


読んでくれて、おおきに。明日もセッセと切磋琢磨。




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With "Ryoryo"(ウイズリョウリョウ)

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