再審請求中の死刑執行に反対🎵😹免田・徳島ラジオ商・袴田事件から学ぶ(※実学No.57,B.D.+254)

higurashi


はじめに


今日は、昨日の「再審請求中の死刑執行 “不当”と国を提訴 大阪地裁が訴え棄却 」 のニュースについて、補足をしました。


再審請求中の死刑執行が、なぜ問題なのか

過去のえん罪事件が、どのように議論に影響を与えているのか

について、以下で伝えます。


再審請求中の死刑執行 “不当”と国を提訴 大阪地裁が訴え棄却(2025年5月14日)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250514/k10014805661000.html


2025年5月14日、大阪地方裁判所で、岡本啓三さんの第4次再審請求中に死刑が執行されたことに対し、弁護団が国を訴えた裁判の判決が下されました。


大森直哉・大阪地裁裁判長は、弁護団の「弁護権侵害」主張を退け、請求を棄却しました。


この判決は、再審請求中の死刑執行の適法性をめぐる議論を、再燃させました。




複数回の再審請求が救済に


大森直哉・大阪地裁裁判長の判決は、再審請求中の死刑執行を、現行法下で適法と判断しました。


特に、「再審請求が繰り返されると、死刑の執行が事実上不可能になる」との懸念を示し、執行停止を一律に義務づけることは困難としました。


これは、現行の「刑事訴訟法」に執行停止の明文規定がないことを根拠としています。


これに対し、日弁連は、過去に2018年の声明(https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2018/180706.html)で、再審請求中の死刑執行を「弁護権や防御権の保障の観点から問題」と批判しています。


そして、その背景には、複数回の再審請求が救済に繋がったえん罪の歴史がありました。


具体的には、袴田事件の袴田巌さんは、5回目の再審請求で無罪を勝ち取りました。


免田事件の免田栄さんは、6回目の請求で無罪を獲得しました。


1回や2回の請求では見過ごされた証拠や事実が、複数回の請求によって明らかになり、えん罪被害者を救済しました。


日弁連は、大森直哉・大阪地裁裁判長の「繰り返し請求」への懸念が、これを過小評価していると反論しています。


以上をXで共有したものが、①のポストになります。

11:00 ①

大森直哉・大阪地裁裁判長が判決で「繰り返し請求で執行不可能」との懸念を示したのに対し、日弁連は、過去2018年の声明等で、袴田事件(5回目の請求で無罪)や免田事件(6回目の請求で無罪)など、複数回の請求がえん罪救済につながった事例を挙げ、請求制限が救済の機会を奪うと反論している。

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2018/180706.html


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「死後再審」で無罪に至ったのは40年前の「徳島ラジオ商事件」だけ


袴田事件では、1968年に死刑が確定した袴田巌さんは、強盗殺人などの罪で47年7か月、身体拘束されました。


5回目の再審請求を経て、2024年に、静岡地裁で無罪判決が下されました。


徳島ラジオ商事件では、富士茂子さんは、死刑確定後に獄中で亡くなり、ご遺族(姉弟)が6回目の再審請求を続けた結果、1985年に死後無罪が認められました。


この40年前の判決以来、2025年現在まで、「死後再審」で無罪に至った事例は一つもありません。


徳島ラジオ商事件は、日本で唯一の「死後再審」による無罪事例です。


免田栄さんは、1952年に死刑が確定し、6回目の再審請求で1983年に無罪を獲得しました。


再審請求中に死刑執行されれば、えん罪救済の機会が完全に失われるリスクがあります。


以上をXで共有したものが、②のポストになります。

11:30 ➁(引用ポスト)

袴田巌さんは1968年死刑確定、5回目の再審請求で2024年無罪。

徳島ラジオ商事件では、富士茂子さんが死刑確定後死亡、姉弟の6回目の請求で1985年死後無罪。

日本は死後再審のハードルが高く、以後、今日まで40年間、死後再審で無罪となった事件はありません。


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判決の課題:えん罪リスクの軽視


大森直哉・大阪地裁裁判長の判決は、現行の「刑事訴訟法」に「執行停止の規定がない」ことを理由に、岡本啓三さんの第4次再審請求中の死刑執行を適法としました。


岡本啓三さんの第4次供述は、強盗目的の有無を争点としましたが、判決はこれを詳細に検討せず、執行の適法性を優先しました。


更に、死刑制度の機能を維持する観点から、繰り返し請求による執行の遅延を防ぐ必要性を強調しました。


これには、国際的な視点からも課題が浮かび上がりました。


ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第6条は、生命の権利を保障し、死刑の執行には厳格な慎重さが求められると定めます。


米国では、再審請求中の死刑執行を停止する慣行が、広く存在します。


大森直哉・大阪地裁裁判長の判決は、国際的な批判を招く可能性があります。


えん罪の可能性を、第三者が検証するしくみを作ることも、課題です。


以上をXで共有したものが、③のポストになります。


12:00 ③(引用ポスト)

免田栄さんは1952年死刑確定、6回目の再審請求で1983年無罪。

このように、袴田巌さん、富士茂子さん、免田栄さんの事例が、複数回再審請求する意義を示す中で、

今回の大森直哉・大阪地裁裁判長の判決は、えん罪のリスクを軽視していると言える。

https://www.youtube.com/watch?v=DVDNS3yc948

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おしまいに


今日の結果は、総閲覧数719人、総「いいね」22、新規フォロワー2人でした。


昨日は、総閲覧数696人、総「いいね」18、新規フォロワー0人でした。


今日も、極々小さな1歩でした。


読んでくれて、おおきに。明日もセッセと切磋琢磨。



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With "Ryoryo"(ウイズリョウリョウ)

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