大阪地裁はし刑ではなく裁判を受ける権利を🎵😹袴田事件に学ぶ(※実学No.58,B.D.+255)
はじめに
今日は、引き続き、「再審請求中の死刑執行 “不当”と国を提訴 大阪地裁が訴え棄却 」のニュースについて、
YouTube動画「いま司法に問う、日本の死刑—金子武嗣&上原邦彦死刑確定者人権基金 援助3事件・弁護団報告—」を基に、4つの補足の投稿をしました。
投稿では、弁護団の主張を広めたいということと、その理由を説明しました。
以下に、それを伝えます。
「いま司法に問う、日本の死刑—金子武嗣&上原邦彦死刑確定者人権基金 援助3事件・弁護団報告—」2023年7月28日
2025年5月14日、大阪地方裁判所が下した判決は、「再審請求中の死刑執行をめぐる国家賠償請求訴訟」で、弁護団の訴えを退けるものでした。
この事件は、2018年12月27日、第4次再審請求の最中にし刑が執行された事案を背景にしています。
判決文は、5月16日にCrimeInfoのウェブサイトで公開されました(https://www.crimeinfo.jp/wp-content/uploads/2025/05/250514__Osaka_district.pdf)
弁護団の主張の詳細は、冒頭で紹介したYouTube動画(https://www.youtube.com/watch?v=DVDNS3yc948)により、2023年7月28日に配信されました。
以下、その動画を基に、今回の棄却の問題点を考えます。
再審請求中の人に「し刑」ではなく「裁判を受ける権利」を
弁護団は、憲法32条の「裁判を受ける権利」は、再審請求の手続きも守るものだと訴えました。
この権利は、誰もが公正な裁判を通じて、自分の命や自由を護れるようにするためのものなんです。
特に、再審請求にとっては、えん罪を正し、裁判の誤りを改める最後の希望です。
弁護団は、刑事訴訟法442条が「再審請求は、刑の執行を停止する効力を有しない」と定めていても、憲法32条の「裁判を受ける権利」の保障は、再審手続にも及ぶと主張しました。
そして、刑事訴訟法475条2項の但し書き(再審請求中の期間は、刑の執行期限に参入しない)をもとに、刑執行停止が求められると主張しました。
この主張は、「裁判所が単なる形式的手続きを行う場ではなく、正義を届ける実現する場である」という理念に基づいています。
ところが、裁判所は442条の形式的解釈を優先し、憲法32条が再審請求をカバーするとは認めませんでした。
この判断は、えん罪の危険を軽視していると感じられました。
昨年2024年に、袴田事件が、逮捕から58年を経て、再審無罪が確定し、人々の裁判所への信頼は揺らいでいます。
弁護団の主張は、裁判所がもっと柔軟に、命を守る視点を持ってほしいと訴えるものです。
以上を反映させたものが、①のポストになります。
15:00 ①
動画で、弁護団は「憲法32条に基づく司法アクセス権」、「国際人権規約6条4項の保障」、「憲法31条に基づく適正手続き」の三つの柱を強調。
特に、憲法32条は、誤判救済の最後の砦である再審請求を支える。
判決は、国内法の形式性に縛られ、国際的視野や、人権重視の柔軟性を欠いているとの指摘を、Xで広めたい。https://www.youtube.com/watch?v=DVDNS3yc948
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いま裁判所の信頼は地に堕ちている
弁護団は、刑事訴訟法475条2項の但し書きは、司法(裁判所)の正義実現の理念を体現するものだと主張しました。
条文は、死刑判決が確定してから6ヶ月以内に執行する原則を定めつつ、但し書きで再審請求中の期間はその期限に含めないとしています。
弁護団は、この但し書きを「刑執行を止める趣旨」と捉え、確定判決がくつがえる可能性を考慮した慎重な対応が求められるとしました。
実際、日本の刑執行には平均7年ほどかかっており、6ヶ月ルールは実質的に形式的な規定になっているとは、過去の判決(東京地裁平成10年)からも認められています。
この現実を踏まえると、但し書きは、えん罪のリスクを最小化するための重要な歯止めであると解釈できました。
しかし、裁判所は、この解釈を退け、475条2項但し書きを「刑執行停止の義務」とはみなさず、「誤判」の可能性よりも、刑事司法上の確定事項を形式的に優先しました。
この判断は、袴田事件の再審無罪を契機に強まった人々の司法不信を軽視するものでした。
弁護団の主張は、裁判所にとっても、正義の守護者としての役割を果たすことで、人々の信頼を取り戻す道筋ともなると考えます。
以上を反映させたものが、②のポストになりました。
19:00 ➁(引用ポスト)
弁護団は、刑事訴訟法475条2項の但し書き(再審請求中の期間は、死刑執行期限に不算入)は「司法は、単なる手続きではなく、正義を実現する場」という理念に基づいていると。
判決は、誤判のリスクを軽視し、司法の役割を狭める。
袴田事件で司法不信が強まる中、弁護団の主張は、司法(裁判所)にとっても、信頼を取り戻す道筋。
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人間は間違える
弁護団は、刑事訴訟法475条2項の但し書きを「刑執行停止の趣旨」と解釈することで、それは憲法31条の「適正手続きの原則」に適合すると主張しました。
し刑は、取り返しのつかない刑罰であり、「誤判」の可能性がある(人は間違える)基では、最大限の慎重さが求められます。
裁判所は、主張を認めず、刑事訴訟法442条に基づき、刑執行停止の義務はないと判断しました。
しかし、再審請求中のし刑執行は、えん罪のリスクを無視したものであり、
弁護団の主張示した道筋は、司法に命の重さを真剣に扱う姿勢を求め、
結果的には、人々の司法への信頼を回復することに繋がると考えます。
以上を反映させたものが、③のポストになります。
19:30 ③(引用ポスト)
刑事訴訟法475条2項は、「判決確定後、6ヶ月以内の死刑執行」を定めるが、但し書きで「再審請求中の期間を不算入」としている。
弁護団は、これを「執行停止の趣旨」と解釈。
裁判所は、それを認めず、憲法31条(適正手続きの原則)に違反。
「死刑」という取り返しのつかない刑罰の執行には、最大限の慎重さが求められる。
弁護団の主張を広めたい。
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再審法改正の論議の見える化を
弁護団の主張が棄却された背景には、刑事訴訟法442条の硬直的な文言と、日本の司法の保守性が存在します。
弁護団の、3本柱(憲法32条、国際人権規約6条4項、憲法31条)に基づく主張は、えん罪のリスクを重視し、人権保障を強化する視点からのものです。
しかし、裁判所は、国内法の形式性を優先し、国際的基準や柔軟な解釈を採用しません。
このことは、制度改革や法改正の必要性を一層浮き彫りにしました。
国際人権規約6条4項が保障する特赦・減刑の権利に再審請求が含まれるという国際基準も、改革の指針となると思います。
これからの控訴審での再審議や、密室で進められる再審法改正に向けた議論にも、注目を続けたいです。
以上を反映させたものが、④のポストになります。
20:00 ④(引用ポスト)
弁護団の主張(憲法32条、国際人権規約6条4項、憲法31条の適正手続き)が棄却された背景には、国内法の壁と司法の保守性がある。
これは、制度改革や法改正の必要性を示唆する。
弁護団の主張を後押しする声で、再審請求中の死刑執行を停止させ、制度改革に繋げたい。
今後の控訴審や国会での論議に注目。
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おしまいに
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今日も、極々小さな1歩でした。
読んでくれて、おおきに。明日もセッセと切磋琢磨。
今日は、ウッジューが星になって2年目+281日(1012日)☆彡
リョウリョウの10歳のB.D.から248日☆彡

