熊本県警と町長の対応に懸念🎵😹県警に情報漏洩で職員を懲戒(※実学No.106,B.D.+303)

はじめに


今日は、記事「【独自】熊本県警、検察に事件送致せず 玉東町で強制捜査も 刑訴法規定に抵触か(熊本日日新聞)」を基に、2つの投稿をしました。以下で、共有します。



熊本県警の説明責任

【独自】熊本県警、検察に事件送致せず 玉東町で強制捜査も 刑訴法規定に抵触か(熊本日日新聞)(2025/7/5)

https://news.yahoo.co.jp/articles/505caaa829bac57095e48abcdadb54df4bd93914


熊本県玉東町(ぎょくとうまち)の談合事件と情報漏えい懲戒処分を巡る問題とは、


熊本県警は、2022年11月から、玉東町の新庁舎およびマンション建設を巡る「官製談合防止法」違反の疑いで、捜査を開始しましたが、


2023年2月に捜査を終結させ、検察への書類送検を怠ったことが、2025年6月に発覚したというものです。


そして、事件は、熊本県警の任意聴取を受けた30代男性主事と管理職男性の2名の方の主張などから、警察の捜査手法や公益通報の保護、行政の透明性に問題があったことが、徐々に明らかになってきています。


従って、熊本県警捜査二課が、熊本日日新聞等の取材に対し、「個別の事案には答えられない」と回答したり、検察への書類送検を怠ったりしていることは、捜査の説明責任を果たさず、重大な問題だと考えます。


大手メディアも、是非この問題を取り上げて頂けるよう望みます。



情報漏えいか公益通報か

https://www.youtube.com/watch?v=BwNTfzjsFsw

玉東町職員の守秘義務違反めぐり前田町長「公益通報ではなく脅されて…」(KAB熊本朝日放送)(2025/6/25)

https://news.yahoo.co.jp/articles/4dd016acd11d4217031b60a8d873867906a30b9f


玉東町は、30代男性主事が、町の新庁舎およびマンション建設に関する内部資料を、熊本県警に提供したとして、2025年5月23日、「地方公務員法」の「守秘義務違反」を理由に減給10分の1、1カ月の懲戒処分を下しました。


この男性主事は、町の聞き取り調査に対し、当初は情報提供を認めました。


しかし、その後「資料提供をしていない」と否定し、「県警から捜査協力を強いられた」と主張しました。


2024年2月、町の懲戒審査委員会は、「守秘義務違反」を認定しませんでした。


しかし、前田移津行(いつゆき)町長は、委員会の答申を無視しました。


そして、「上司に相談せず、資料を提供した」「脅されて協力したため、公益通報ではない」と主張し、懲戒処分を決定しました。


しかし、前田町長の主張には、幾つか問題点がありました。



上司への相談は不要

23:30 ①(引用ポスト)

前田移津行町長は、30代男性主事が、町の新庁舎やマンション建設に関する内部資料を熊本県警に提供するに際して、「上司に相談しなかった」から「公益通報ではない」と断言します。


しかし、上司への相談は、必須条件ではありません。


前田町長は、「公益通報者保護法」の要件を、十分把握していない可能性があります。


1「リポスト」、1「いいね」、閲覧数82人


動画(https://www.youtube.com/watch?v=BwNTfzjsFsw)でまず、法律の専門家は、提供された情報が「保護すべき秘密」に該当するかどうかが不明であり、「守秘義務」の範囲が曖昧と指摘します。

「地方公務員法」第34条の「守秘義務」は、行政の信頼確保を目的としますが、官製談合の疑いに関する情報提供が、この義務に抵触するかどうかは議論の余地があると指摘します。


更に、「公益通報者保護法」では、上司への相談は必須条件ではないと指摘します。

町長の「公益通報ではない」の判断は、法的根拠に則っておらず曖昧だということになります。

「公益通報として保護されるために満たす必要のある要件」は以下の通りです。

・通報内容が法令違反や公益を害する事実に関するものであること

・通報者が事実と信じる合理的な根拠(真実相当性)を持つこと

・通報先が適切であること(例:事業者内部、行政機関、報道機関など)

・通報者が正規雇用者、派遣社員、公務員など保護対象であること


一部の捜査関係者も「30代男性主事の行為は、公益通報として保護されるべき」と主張しています。


また、30代男性主事が当初、情報提供を認め、後に否定した背景には、熊本県警の任意聴取の状況が影響した可能性が考えられます。


それを持って、町長は「脅された」と述べますが


熊本県警の具体的な脅迫の証拠などが、情報公開されておらず、不十分です。


そういう意味で、警察の任意聴取の適法性や、30代男性主事の自発性の検証が必要であると考えます。




虚偽「自白」と調書ねつ造

玉東町の職員懲戒処分 内部情報の漏えい先は熊本県警【熊本】 (25/06/13)

https://www.youtube.com/watch?v=OmyfPKJy4NM


そして、記事には出ていませんが、ある管理職男性も、同時期の2022年11月から、「官製談合防止法」違反の疑いで、熊本県警の任意聴取を受けていました。


この管理職男性は、家宅捜索により、私用パソコン、スマートフォン、通帳などが押収されました。


更には、「長時間の取り調べで、虚偽の「自白」を促された」、「話していない内容の調書に署名を求められた」と主張しました。


2025年6月、管理職男性は、熊本地検に、自身の刑事処分の有無を照会しました。

すると、それを通じて、熊本県警が、事件を検察に書類送検していないことが判明しました。


管理職男性は、そのために、約2年間も自身の容疑者としての地位が不明なまま、放置されていたわけでした。

管理職男性は、この長期の放置により、重い精神的負担を負いました。

今、国家賠償請求訴訟を起こすことも検討しています。



えん罪事件と熊本玉東町事件

24:00 ➁(返信)

この事件で、30代男性主事や管理職男性が受けた精神的負担を思うと胸が痛みます。


虚偽「自白」の強要や調書ねつ造の主張は、先日の大川原化工機事件の判決で認定された事実とも重なります。


えん罪や不正を防ぐための法制度改革(取り調べの録音・録画義務化や全証拠開示の義務化等)による公正な捜査と人権保護が、改めて急務と感じます。


1「リポスト」、4「いいね」、閲覧数111人


管理職男性が、2年間も、法的地位が不明なまま、放置された事実は、えん罪事件での司法の密室審理の不透明さとも通じる課題ですだと考えます。


また、管理職男性の「虚偽自白の強要」「調書ねつ造」の主張も、大川原化工機事件の証拠ねつ造と非常に類似すると考えます。


これらは、熊本県警のそもそもの捜査の適正性に疑問を投げかけます。


また、30代男性主事の「脅された」の主張は、「自白」偏重主義や不透明な捜査が、えん罪を引き起こす構造的問題とも繋がると考えます。

これらは、任意聴取の録音・録画の義務化や、証拠開示の義務化などの制度改革の必要性を浮き彫りにします。


公益通報の保護不足も問題です。


30代男性主事の情報提供は、官製談合の疑いを調査する公益性を持っていた可能性があると考えます。

しかし、前田町長の「公益通報ではない」と判断しています。

公益通報者の保護強化は、行政の不正を正し、えん罪を防ぐために不可欠です。


現状は、脅迫の証拠の有無や、情報提供の経緯の情報公開がされてないため、「公益通報者保護法」の保護対象となるべきかの更なる追求と検証が必要だと考えます。

それから、町長の懲戒処分や県警の捜査懈怠は、結果的に、役場内の疑心暗鬼や職員の精神的負担を増大させています。

疑心暗鬼の原因は、熊本県警が管理職男性に対して「内通者がいる」と発言していたことにも起因していると考えます。

したがって、前田町長のように、処分の責任を、全て30代男性主事に帰するのは、事件の全貌を捉えていないと考えます。

最後に、管理職男性による国賠訴訟の検討は、熊本県警の不適切な捜査による被害の深刻さを示しています。

このことも、えん罪防止のための制度改革、再審法改正が急務であることを裏付けると考えます。




おしまいに


今日の結果は、総閲覧数 501人、総「いいね」27、新規フォロワー0人でした。


昨日は、総閲覧数 19, 721人、総「いいね」61、新規フォロワー2人でした。


今日も、小さな1歩でした。



読んでくれて、おおきに。明日もセッセと切磋琢磨。




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With "Ryoryo"(ウイズリョウリョウ)

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