2022/7/4(月)から今日まで。(第38週ー前半③)※資料No.100´



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2022/7/6(水)
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朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。

「昨日は回鍋肉と餃子。今日は水曜日なので、仕事終われば食べに行きます。


夜は、菟田野のお義母さん(84)に、ラブレター書き(笑、同上で)。

おかあさん コン🦊ばんは。夜分遅くに失礼いたします。
きょうは半月が出ていて、風もジメジメしてなくてとても気持ちのよい夜ですね🌓🐇🎑

さて、昨日のコース料理つながりで、きょうは『多満喜さんの6月の酒肴セット』特集を組ませていただきます🐡🌓
撮影日付は先月、2022年6月25日(土)です🐸☔


 


先付・・・にしんと那須🍆🐟 酒:篠峯(しのみね、奈良県御所市)(1枚目)

造り・・・季節の魚二種🐟🐠 酒:おすすめ酒(2枚目)

焼物・・・鮎南蛮味噌焼き、あしらい🐟 酒:舞鶴鼓(まいつるつづみ、新潟県長岡市)(3枚目)

煮物・・・蓮蒸し、雲丹🐚 酒:超群(ちょうぐん、広島県庄原市)(4枚目)

鍋・・・鱧しゃぶ🐡🥬 酒:繁桝(しげます、福岡県八女市)(5枚目)


まぁ、なんて楽しそうなコース料理のお品書きでしょう😍✨

私は、こういうのは、初めて拝見しましたよ?🍆🐟🐠🐡🎑🍶🍶🍶🍶🍶いわゆる、お料理5種とお酒5種のマリアージュですよね?なるほど~🤗


さあ、7月は、私たちも、お互い、美味しい旬菜旬魚と、美味しい水分❓をたっぷり取って、暑さをぶっ飛ばしましょう💪😉✨🎑🍹🥛🍵(笑)

それでは、次回は明後日、7/8(金)になりますけれども、またお付き合いください🌸✨
おやすみなさい💤😪✨



きょうは、お月見ウォークをして、12,034歩(8.6㎞)歩きました🌓🐇🎑

そのあとは、昨日の続き(「新型コロナワクチン副反応に救済を―予防接種健康被害救済制度の活用を考える」)の文字起こしをしました


With "Ryoryo"(ウイズ リョーリョー)


✨🌙🌓🌖🌕🎑✨🌙🌓🌖🌕🎑

テーマ「新型コロナワクチン副反応に救済を―予防接種健康被害救済制度の活用を考える」
(開催日:2022年6月18日(土)、主催:公益社団法人 自由人権協会)
講演「救済制度を活用する前提となる「因果関係」~接種後の症状・疾患が生じる医学的合理性」
講師:小島勢二・名古屋大学名誉教授・名古屋小児がん基金理事長
http://jclu.org/news/reikaisympo-covid19-220618/

🎑✨🌙

(0:36:36~)
小島勢二・名古屋大学名誉教授・名古屋小児がん基金理事長

それで 私 暇でしたので ちょっとやってみたのは 厚労省の PMDA(医薬品医療機器総合機構)の専門官が レベル1~3(これは アナフィラキシーでしょうと認めた) と レベル4 この両者を どんな症状があるかと 比べてみました 年齢(中央値)はそれぞれ 42歳、43歳  打ってから発症するまでがそれぞれ 15分、15分 入院した人はそれぞれ 49%、48% そのうち アドレナリンの治療をした人も 重症も ほとんど同じ ってことで 両者に 差がないんですね だから. 臨床的に レベル4の人も アナフィラキシーと 言っていいのかなと 

それ以上に 困惑するのは いわゆる 既往歴で 以前にアナフィラキシーと言われたことがある人は レベル4の人の方が 統計学的に 有意に多いんですね 或いは 重症だって 言われた人も アドレナリンの治療をした人が多い ということで なかなか レベル4と言った人を「これは アナフィラキシーとではないでしょう」と言うのは 難しいかなと
日本における 厚労省の 見立ての 実際は こういうことなんですね
 
実際 先ほどの 1,690人のうち 調べてみると 日本で 14人の方が 実は アナフィラキシーが 原因で 亡くなってるんですね この14人の中で 実際 6人の方に対して剖検(病理解剖)が されて 病理の先生が 「これは アナフィラキシーでしょう」と 診断された人を 一人紹介したいと思うんですが 

この方も γ(ガンマ)判定とされて 「因果関係」は 不明とされているんです(中略)病理の先生は これは「アナフィラキシーショックの疑い」と 診断しているんですが 
これを 専門官は 「臨床データが十分ではないので ブライトン分類は4だ」と
 
ただ 解剖した結果で 病理の先生が 「喉頭(上気道)浮腫がある」と 言っていると この喉頭浮腫の原因は 気管挿管した後の傷とも 考えられ 「ワクチン接種の関与は否定できない」けど 結局は よく分からないから γ判定にした というのが この患者さんなんですね

それで これは 「コロナのワクチン死亡例の剖検所見について」という 文献なんですけども 「喉頭(上気道)浮腫があったら もう アナフィラキシーと 診断していい」と はっきり 書いてあるんですね

それで 喉頭(上気道)浮腫と 気管挿管した後の傷とは 病理の先生は まず 間違えることはないでしょうと 

浮腫というものは これは 医学生にも分ることなんですが 生体反応 つまり 生きてないと 無いんですね だから この方はもう 心肺停止状態だから あり得ないわけですね

それで 医学生でも分ることなのに (厚労省は)こんな診断していいのかな?というのが 実際のところなんですね 

じゃあ つぎに 第一グループの 3つの病気(アナフィラキシー・心筋炎/心膜炎 ・血栓性血小板減少)の2番目の 心筋炎の話ですが (中略)日本では 実は 15人の方が 死因が「心筋炎」と 報告されていますが
 (中略)

3番目の 血栓性血小板減少症では 日本では 実際に 12人の方が 「血栓性血小板減少症」と 診断されて 亡くなっているんですが
(中略)

ということで まとめなんですが コロナワクチン接種後の 死亡事例の 「因果関係」を どう考えたらいいか? ということなんですが  

第一グループ: 例えば アナフィラキシーは それがはっきりしているんであれば ワクチンは 「因果関係」が あるでしょう 

或いは 抗血小板第四因子(PF4)抗体が 陽性だったら それはもう ワクチンが関係した 血栓性血小板減少症でしょう 

これは 医学的に はっきり 分っている こういったものに関しては 診断さえ はっきりすれば 外国では 認めている 

ところが 日本の場合を見ると ブライトン分類4ということで 十分な 情報がないから アナフィラキシーとも言えない ということで 診断が確定されない という 患者さんが 多いようですね 

第二グループ:先ほどの くも膜下出血だとか 免疫性血小板減少症だとか こういった患者さんに関しては ほとんどの報告例が 医学的に ワクチン接種との 関連性が 当てはまってしまうんですね そして 他に 原因がなければ 「因果関係」ありと 考えるのが 妥当でしょう 

ということは さきほど 弁護士の先生がおっしゃった「裁判例にみる救済制度での因果関係認定基準」の3つと 私が考えたのとが 全く一致するんですね これが 一致したということは 今日やった意味が 凄いあるんじゃないかと 私個人は思った次第です 
以上です(~1:05:10


(1:26:39~)
升味佐江子(ますみ さえこ)・弁護士、JCLU代表理事
私 思いますが やはり 今まで 経験したことがないような ウイルスと闘う っていう状況に なっているわけですから 情報は なるべく というか かならず広く 例えば 医者にも 公開をするようにして 皆がそれに さまざまな仮説を立てて 論争するっていうことによって 正しい結論に 近づけていけるのかなと 思っています

その意味で 小島勢二先生の 仮説っていうのは ずっと去年の夏から 非常にアグレッシブな形で 世のなかに出して頂いているんですけれども 今回のシンポの内容も みなさんの議論の対象として 取り扱っていただければと 思っています

今回の趣旨に則して 最後 まとめをしたいと 思うんですけれども 私共 法律家の観点から 今まで経験してきた 「因果関係」 に対する考え方 っていうのが 実は 全然 私は 小島先生に お願いしたわけじゃないんですけれども 先生の分析して出した この分析の仕方というのと 極めてマッチしているなと いうふうに思っています 

それはどういうことかというと この制度を利用して 被害者の方たちに 適正な補償を できるようにする っていうことが 多分 この ウェブで観てくださっている 東京以外の弁護士の方 法律家の方たちは まさに 力が求められている というふうに 思います

まずは 入口の所で 申請の所で 受けて貰う 受けて貰った後 「因果関係」について これまでの成果を きちんと生かした形で 審査がなされるように 見守っていく 不服があったら これについて審査請求をする というような 歩みを辿っていって 最終的に この制度の趣旨が 生かされる形になれば 私たちとしては 今日進歩をやった意味が 凄くあるなと 思っています  長時間に渡ってありがとうございました


※順番が前後しましたが
「予防接種健康被害救済制度の問題点と運用の問題点」より部分起こし

升味佐江子・弁護士、JCLU代表理事
(0:1:35~)
まずですね 皆さん ご承知の通り 日本では ワクチン接種を 政府が 非常に 強力に 進めました その結果 現在まで 3回目も 行われておりまして 6/16の首相官邸発表では 2億8千万回を 超える 接種が 行われています  

この結果 どうしても ワクチンには 副反応 副作用が 起こるわけですけれども 死亡したという例として 疑い例として 報告されている例というのが 1,725件(6/10 政府の審議会の発表より)ございます

 見て頂きたいのは この疑い例なんですけども この中で ワクチン接種後の死亡 ということで 「因果関係」が否定できないもの という認定に なったものは まだ 一件もありません 
この状態が正常なのか? ということで 私たちは 疑問を持っています 
(中略)

私たちは この状態はおかしいと思うし なんとか そういう 申請をしなければいけない状態になっている方の お手伝いをして 補償をきちんと受けて頂きたいと思っています
(~0:13:40)



※「被害者救済から見た過去の予防接種訴訟の到達点」より 部分起こし
近藤卓史・弁護士・JCLU会員
(0:25:14~)
厚労省の「健康被害認定方針」は 「疑わしきものは救済する」という 制度の本来の目的 そういうものに 基づいて 現在のコロナにおける 被害認定が どうなのか? 

しょうがい認定審査会の認定が 滞っているという状況もあるし 本来の 救済制度の 適正な運用という点から どうなのか? 

繰り返しになりますが 「疑わしきものは救済する」という制度の目的に従って行われているのか? ということについては 今後も監視していく必要がある というふうに考えます 

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※動画はこちらでご覧になれます:https://www.youtube.com/watch?v=lPCBypDuf2o
※前編はこちらです:https://wtti2.muragon.com/entry/179.html

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