一週間刻みの眺め(長め)サイト(笑)

今週、引き出しの中に容れたもの。

2022/7/25(月)から今日まで。(第41週ー前半①)※資料No.112(後見)

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2022/7/25(月)
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朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。
「今週は木曜日も休みで、特に予定はありませんが、忙しそうです。また暑い日が続くので、すずしくして。」


夜は、菟田野のお義母さん(84)に、ラブレター書き(笑、同上で)。
「おかあさん コン🦊ばんは。
きょうは大阪は34℃、奈良は35℃❓まで上がりましたね🥵夜は少し下がってくれるかなとは思いますけれども、ちょっといつもとは違う暑さ対策を取って、今夜は廊下で寝たりしようかなとか思っています(笑)🚾😴✨
それでは、きょうも『根っこばなし』より『取りあげ婆さ👵🧸💗』⑩をお送りしますね👶🍼🍬
前回の『取りあげ婆さ👵🧸💕』は
今から131年前の濃尾地震の時のお産で、その後、取りあげ婆さに、警察から呼びだし状が 来て、警察は、おそらく河原のお産をなかったことにしたい番頭氏とグルで、「無免許ではないか」と(弁護士もつけずに)取り調べを行った👮‍♂️🚓
というお話でした👶👩🏻
なお、『取りあげ婆さ👵🧸💕』は、タイトルに魅かれて選ばせて貰った作品なので、物語が予期せぬ展開(?)になるかもしれないことを、あらかじめお詫び申し上げます(笑)🙇


「根っこばなし」より『取りあげ婆さ👵🧸💕』
👶🍼🍬


「無免許ならば 罪になる。おいっ、おばば、
おまえを この場で ひっくくったろかっ」
👮‍♂️🚓
と、署長が きつい 開きなおりようでな。


二の句が つけぬ 婆さまに 声やわらげて
「年よりの おまえなんぞを 罪に しとうない。
今日かぎり、いっせつ(※一切) 産婆に かかわりなしと、
忘れてまうなら 話は 別じゃ」
とよ。👮‍♂️🚓


「おまえさま、あの 災厄の さいちゅうに、
免許なんぞが かかわろうか。👩‍⚕️👶
わしらは 人を 助けたのじゃぞ。👧👨🏻👵
産婆の 祝儀も もらっとらん」
👵💕
と、婆さまが つばをとばして いきまいたらな。
 (つづく)


💕👶💕
あのですね、お産婆さんの仕事は、婆さの天職なのです👵👶自分たちの所のお産さえ済めば婆さから仕事を奪おうとするような番頭氏の身勝手さもさることながら👨💩この濃尾地震後の混乱のさなかに、生まれてくる赤ちゃんはお宅のご主人のところだけですか?👶👶👶そうじゃないでしょう?この、1人でも多く元気でお産婆さんのできる人が必要な時期に「免許がないからただちに辞めろ」とか、一昨日おいで⁉️警察の命令であろうと何であろうと👮‍♂️🚓それに従うことは婆さの信念が許しません👵👶


などと、お互い、自分の思ったことはなるべく、おしゃべりべりべりして、ストレスを翌日に持ち越さないようにしましょうね😉✨「おしゃぶり❓💕👶💕」(笑)
それでは、明日の続きをお楽しみに「(^^ ;)おやすみなさい🍼🍬😴💤」

With "Ryoryo"(ウイズリョーリョー)

きょうは、夜ランをして、4,001歩(3.2㎞)走りました🏃✨そのあとは『これからの成年後見制度の在り方とは〜必要なときだけ使えないの?〜』の文字起こしをしました↓
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開催日:2022年7月25日(月)、主催:日本弁護士連合会、
第二期成年後見制度利用促進基本計画に関する連続学習会(第1回)、これからの成年後見制度の在り方とは~必要なときだけ使えないの?~
基調報告:上山泰・新潟大学法学部教授
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※意見交換の全文起こし
コーディネーター:赤沼 康弘・日弁連高齢者・障害者権利支援センター幹事
後見類型(※後見類型は、判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用されるもので、成年後見、保佐、補助の3類型で、最も重い類型に当たる)の 仕組み自体を 伺いたいのですが


久保 厚子・一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会会長
後見類型は 後見人の方が お決めになった人生を 本人が歩まなければいけない リスクが ありますので 勿論 それを 納得できているケースも 聞いておりますが 多くは その仕組みには 凄く違和感があると 聞いております 


コーディネーター:赤沼
>他方 残された お子さんたちが 将来 どんなことがあるか わらないから 後見人を 持ってもらいたいという お考えが 出ることは ないでしょうか?


久保
後見人の方が 細かいところまで 見ていくことができるならば 全般において 任せることも ありうるんですけれども わたしたちは 成年後見制度でなくても 出来る支援を 政府に 考えてほしいと 思っています 専門的な分野は 専門職の方におまかせして それ以外は 福祉と 地域での権利擁護支援の仕組みで わたしたちは いけるんじゃないかなと 思っております 本人が持っている能力を 行使できないリスクが 改善されないかぎり(後見人を持つことは)あんまり 選択肢にはならないかなと 考えている次第です


コーディネーター:赤沼
>重い制度ではなくて もっと こんな 身近で気軽な いろんなメニューを 考えてほしいということですかね?


久保 
お品書きがあって これとこれは 本人が 能力があるので 足りないところを やっていただきたい というふうな仕組みを わたしたちは のぞんでおります

全国手をつなぐ育成会連合会(事務局・滋賀県大津市)は、知的障害、発達障害者の権利擁護と政策提言を行っている。障害者とその家族が会員で、47都道府県と8政令都市の計55団体約20万人で構成。「障害者が隣にいてもいいよ」という共生社会を目指す」


コーディネーター:赤沼
>成年後見制度の問題点の 具体的な事例など ありますか?


花俣 ふみ代・公益社団法人認知症の人と家族の会 副代表理事兼埼玉県支部代表
例えば 若年性認知症のために ADL食事や移動、排泄などの最低限の日常生活動作のこと、Activities of Daily Living)が自立できなくなった ご主人が 退院される際に 自宅の環境を 整えるために 「バリアフリー化のための 工事費を 本人の貯金から 支出したい」と 後見人に お願いしたら 断られてしまって 自宅に帰られる前に そういう環境を整えたい奥さまとしては 困っておられる というケースが ありました 


コーディネーター:赤沼
>別の 課題があって 後見人が いろいろ意見を言って縛りをかける ということだったんですかね?


花俣
まだ 後見人制度が 始まったばかりだったことも あると思います 


コーディネーター:赤沼
>多額な財産が 入ってきた場合 適切に 本人のために使われるのか という観点において やはり 成年後見制度は必要だ という議論が あるんですけども


花俣
その通りです 介護自体に そもそも お金がかかる 経済的課題 ほんとに 大きいんです OECD(経済協力開発機構)の調査では 主要7カ国(G7)の 65歳以上の貧困率は 日本は アメリカに次いで 二位なんですね(20%) 厚生労働省の公表による 2021年度 「貧困線」は 単身者で 手取りの年収が 約124 万円 65歳以上は 4割近くが それを 下回っています つまり そうではない方(多額な財産が入って来ない)が ほとんどなんです ごく一部の乱用される方のために 制度が 重たくなってしまっているのではないかと 思います ただ 支援の仕組みがあること自体は 大切で 今ようやく始まったばかりと 感じております


コーディネーター:赤沼
>リスクを 過大に評価しすぎて つい 制度の方を 重くしてしまってきた ということでしょうか というふうに 感じます

コーディネーター:赤沼
>包括的にリスクを回避する に関して 自治体で その点はどうですか?


安藤 亨・元愛知県豊田市福祉部福祉総合相談課 
「市民の安全を守る」が 行政の基本ですので もしも何かあった時を考える というのがどうしても あります 成年後見制度を 必要最低限から 考えることは 必要かなと 思いますけれども 何かあった時のことを 考えると 難しいかなと 思います それと 市町村の立場から言うと 責められやすい そして 職員個人を守る協定がないので やっぱり リスク回避で 動いてしまうのは 仕方がないのかなという 気がしています


コーディネーター:赤沼
>その点で 自治体は どのような権限を持つのかを 最初の段階で どう見極めるか が重要になってくると 思いますが この点を どうお考えになりますか? 


安藤
弁護士さんをはじめ いろんな方々で 構成された 権利擁護チームで みていくことが 必要かなと 思っっています 色んな人の視点から 出てくると 対話が できるのかなと思います


コーディネーター:赤沼
12条(成年後見制度利用促進基本計画(第十二条)の要求は 法定後見制度(※認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、本人の権利を法律的に支援、保護する、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度。 ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度がある)を 廃止すべきであるとの 見解なのですが 12条の4項にありますここに 法廷後見制度を 読み込むことは 可能でしょうか?


上山 泰 ・新潟大学法学部教授
可能なんですね 意思決定支援を 大原則とする 最後の手段とする というのは 法廷後見の 暗黙の了解であり そもそもの 趣旨だった という考え方を 国連の 公的解釈は とっているので 可能で 成年後見制度利用促進基本計画も それを前提に 作ったものである ということには なるかと思います


コーディネーター:赤沼
>しかし 日本の成年後見制度は 包括的権限は無いため 職務執行において 権限を与えても 使えないんじゃないか という考え方も ありますけれども どのように思われますか?


上山
ぼくは そうは思わないんですが 極端なケース ぼくらも いつ 判断能力を失うか わかりません 死ぬまで 権限を 継続しても いいんじゃないか と思いますし 権限を 使わない 考え方自体が なりたちません 今の 立法化に当たっては それはないと 思います 干渉できる国の権限を 使わないから 聞いただろう にはならないと 個人的には 思います
成年後見制度利用促進基本計画を踏まえた今後の課題について(新潟大学法学部教授 上山泰


コーディネーター:赤沼
>最後に ひとことずつ お願いします


久保
わたしたちは 成年後見制度が 必要かどうかは 運用側の 理屈ではないかと 考えており 要は 生活上の 契約上のリスクは どのようにあるのか 必要であるのか 必ずしも 必要じゃないけれども あったほうがいいんじゃないの? というユーザー目線で 切り分けてもらいたいなと 思っております


花俣
成年後見制度は 遠い問題であったんです さまざまな 議論が かさねられて 意思決定支援という 新しい支援に 大きく転換されることに 期待していますし それによって 必要な人が きちんと 利用できるようにと 思います


安藤
市町村の立場としても ご本人のための支援とは何か そこで考えた制度にしていただきたいなと 思います


上山
成年後見制度利用促進基本計画 それだけでは 不十分で 必要最小限の範囲で ちゃんと 運用できるかが 一番重要なポイント なんですね 裁判所が 基本的に 能力判断を 慎重にやり始めた結果 法定後見制度を「補助」「保佐」「後見」に 振り分けてきた というのが (制度が重くなった)一つの理由かと思います 時間は かかるけれども やっぱり その法律を 改正する きちんと 見れる仕組みを作ることが 必要かなと 大雑把なコメントですが 以上です


※閉会挨拶: 
本日は オンライン、会場 合わせて 500人を超えるアクセスを ありがとうございました ご報告では 第一回成年後見制度が 使わない アンケートに基づいた 課題を お示し頂いたり 自治体の立場から 見直していく時の 課題を ご指摘いただいたり できました 上山先生には 基本的な考え方を 整理していただきました 立法改正も 視野に入れながら 今後 検討していく ということで 大きく 一歩踏み出したかなと 思います そして そういった 法的改正も 勿論 大事なんですけれども やはり チームと支援 家族の関与の仕方 家族に重い責任が かかってこないよう 法的責任とあわせての 成年後見制度の見直しが 必要じゃないかなと 感じました ありがとうございました

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※今日の文字起こしのソースはこちらです
日時:2022年7月25日(月)

https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2022/220725_2.html
第二期成年後見制度利用促進基本計画に関する連続学習会(第1回)

これからの成年後見制度の在り方とは~必要なときだけ使えないの?~
主催:日本弁護士連合会
◆厚労省「第二期成年後見制度利用促進基本計画
~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~の概要:厚生労働省 社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室
◆基調報告:~成年後見制度と必要性・補充性の原則~上山 泰氏(新潟大学法学部教授)
◆当事者や支援現場からの問題提起:
 安藤 亨 氏(元愛知県豊田市福祉部福祉総合相談課権利擁護⽀援担当主任主査 )
 久保 厚子 氏(一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会会長)
 花俣 ふみ代 氏(公益社団法人認知症の人と家族の会 副代表理事兼埼玉県支部代表)
◆意見交換:コーディネーター:赤沼 康弘 弁護士(日弁連高齢者・障害者権利支援センター幹事)

※趣旨:
本年2022年3月に第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。
計画では、成年後見制度等の見直しに向けた検討が施策として盛り込まれるなど、注目すべき方針が打ち出されています。
日弁連としても、第二期計画が提起する諸課題を深めるべく、第一期に続き「連続学習会」を開催することとしました。
まず第1回では「必要性・補充性の原則」を取り上げ、制度を必要なとき、必要な期間、必要な範囲に限定して利用できないのか、という課題について考えたいと思います。
当事者・支援者の方、専門職、関係諸機関に限らず、市民の皆様にも広く参加いただければと思います。
※動画はありません
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