一週間刻みの眺め(長め)サイト(笑)

今週、引き出しの中に容れたもの。

歴史を無視するとはとんでもない先生だ٩(๑`^´๑)۶ #米法経済学者の慰安婦論文(※雑学No.593,2023/11/20(月)~,B.D.+79)

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2023/11/23(木)
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※きょうは、オフ日のため、通常のメール・チェックと、レター書きと、『根っこばなし』と、お食事の写メ特集は、お休みです🙇(笑)。


今日は、ウッジューが星になって1年+105日(470日)☆彡
リョウリョウの9歳のB.D.から72日☆彡


With "Ryoryo"(ウイズリョーリョー)


きょうは、美原区方面ランへ行って、26,818歩(20.0㎞)走り歩きしました🐈🏃✨♪♪ゼイゼイ… バタッ…♪♪ (←息切れしたウチ😱)


夜は『来る12月5日「河野談話」30年院内集会開催/「ラムザイヤー論文問題」とは何か』③の文字起こし(要約筆記)をしました。
今、ネット上でクルド人の方へのヘイトスピーチが酷くて、またそれらも「50代の人が主にやってるらしい」とちょっと聞いていて、ほんでウチは今頃「今年50代最後の年や」と気がついて、ほんで「そんなおかしな50代は一部の人だけやでぇ」ということで、最後にちょっともうひとがんばりして、声をあげ続けようかなという風に思いました💦🌸↓↓


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配信日:2023年11月15日(水)、発信:ポリタスTV、テーマ:「ラムザイヤー論文問題」とはなにか|ハーバード大学のラムザイヤー教授が2021年に日本軍「慰安婦」に関する論文を執筆し、大きな議論に。改めて問題を整理する、出演:吉見義明×山口智美×津田大介
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※部分起こし(要約筆記)
🌝1:00:58 吉見義明・歴史学者、中央大学名誉教授:http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/181538.html 
ここまで「ラムザイヤー論文」の要旨と問題点のポイント
見てきましたけれども 総じて言えるのはラムザイヤー氏は


法律学の専門家の筈なのにどういうわけか
法的問題を無視されている
ということです


なぜ 戦前の日本で 或いは戦後も 人身売買が
まかり通っていたのかということには 法的問題、
まず刑法上の問題が やはりあるように思います 


日本の刑法 第33章は「略取及び誘拐の罪」
規定していますが人身売買罪については非常に


限定的なんです 刑法第224条では未成年者の略取・誘拐について
論じています 略取というのは暴行・脅迫により人を連れ去ること


を言います 所謂「強制連行」ですかね それから誘拐というのは
甘言や騙しによって人を連れ去ることを言います つまり刑法では 
誘拐も 略取も 同じ重さの犯罪だという風にされているわけです


🌝1:02:22 吉見
 次に 刑法225条は 営利・卑猥・結婚を目的とする略取・誘拐
について書かれています ここまでは人身売買罪はないんですね


刑法第226条で初めて「国外移送目的の略取・誘拐・人身売買、
被害者(買われた人)を国外に移送する場合は 2年以上の懲役」


という風にされています つまり人身売買罪日本・朝鮮・台湾から
国外に連れてく場合だけ初めて適用される
わけです 国外移送目的に


限定されない人身売買罪はなかったわけです このことが後に例えば
アメリカから「日本は人身売買がまかり通っている」という風に指摘、


批判をされ ようやく2005年に「国外移送目的に限定されない人身売買罪」
に改定されます これにより「人を買い受けたもの・人を売り渡したもの・
所在国外移送目的で人を売買したものを処罰する」
ということになります


「所在国外」というのは これまでは 日本帝国から 或いは日本から 国外に
人身売買で連れていく場合に犯罪になったわけですが「所在国外」という場合は


例えばタイとか南米かられてきた場合もこれからは 
「人身売買罪」で処罰できるようになったわけです
民法上の問題もありますが時間の関係で省略します


🌝1:04:09 吉見
法的問題としては 次に
「女性・児童の人身取引に関する国際条約 」上の問題があります


日本はその1910年条約と1921年条約に入りますが加入する時に
「この国際条約は植民地には適用しない」という決定をします


慰安婦のことが問題となった時に 日本は「日本から慰安婦を送る
場合には21歳以上の女性でなくてはならない」
という風にしていた
ことが判明しますが それはこの国際条約の制限があったからです


ただし 「21歳以上で現に性売買に従事している女性に限る」という
この限定は
 日本はこの条約に加盟する時に「植民地を除外する」
いう決定をしてたから朝鮮や台湾に対しては出されなかったわけです


🌝1:05:29 吉見
ラムザイヤー氏は この人身売買と女性の人身拘束に関する
法的な問題を無視して 議論しているということになります


慰安婦問題では1938年2月23日に「慰安婦の国外移送に関する
内務省の警保局長通牒」
というのが出されますが この通牒


「満21歳以上で現に売春をしている女性で 性病などに患っていない
者の国外移送を容認する」というものです つまり既に性売買に従事


している女性を連れていく場合には「国外移送目的の人身売買罪」
を適用しない
という非常に重大な決定を警察がしたことになります


ラムザイヤー氏は そのことを無視しているんですね
ラムザイヤー氏は どういう風に言ってるかと言うと


「この通牒は 性売買に女性が同意していることを保証するために
自ら警察に申請しなければ渡航証明書を発給しないように指示した」


(法経済学者の)ラムザイヤー氏は(日本の内務省警保局長通牒に対して)
「積極的に評価する」という風な一意見を言ってきている
ということです


これは 別の言い方をすると 次の点が無視されています


①内務省が 条件付きで 慰安婦移送に「海外移送目的
 人身売買罪」を適用しないようにしたものである
こと


植民地には同様の通牒が出されなかった為未成年者や
 売春の前例のない女性も 慰安婦にされた
ということ


③通牒では「軍による正規の許可のない者による徴募
 を取り締まれ」という風に指示しているということ


④通牒では「軍の諒解・連絡などの事実を述べる者
を取り締まれ
」という風に指示しているということ


つまり
軍のために慰安婦を集めて送り出そうとしているわけですが
そのことを隠せという風に言ってることになるかと思います


🌝1:07:48 吉見
それから同時期に出された「陸軍省の副官通牒」
(1938年3月4日付)
というのがあるんですけども


軍慰安所従業婦等募集に関する件 - Wikipedia


この通牒では
業者は軍が選定しなさい 徴募にあたっては
関係地方の憲兵・警察との連携を密にしなさい


という風に言っているわけですね ということは 
慰安婦の募集は軍が選定した業者が行うわけです


それから 
集める時には「関係地方の憲兵警察と連携を密に」
しているわけですから そのことを憲兵や警察が
知らないはずはない
 ということになるわけです


けれども 
このような通牒が出されていたという点(歴史)も
ラムザイヤー氏(という一法経済学者)が無視して 
議論をしている
ということになるかと思います


🌝1:08:38 吉見
次に 
朝鮮での業者による誘拐があった場合 或いは
人身売買があった場合に 軍と総督府の責任は
どういうことになるのかということですけども


①慰安婦の募集に際して誘拐が行われたならばそれを
 見逃した憲兵・警察にも責任があることになります


業者が誘拐した女性に対して 渡航証明書を発行したとすれば
それは総督府の責任になります それからその女性を移送して 


軍の慰安所に入れれば 当然 軍の責任になります
けれども ラムザイヤー氏(という一法経済学者)が
こういったことも無視してる
ということになります


実例をいくつか上げて 議論しているんですが
時間の関係で 一つだけ見てみたいと思います


🌝1:09:32 吉見 
アメリカ軍・イギリス軍に侵攻されて 日本の戦局が悪化した時に  
朝鮮からビルマに移送された20人の女性がアメリカ軍に保護された


という実例があるわけです この資料はアメリカの戦時情報局心理作戦班
作ったもので今 非常に有名になっているんですが「日本軍は1942年8月
朝鮮からビルマに 703名の慰安婦を移送した」という風に書かれています


http://syu-cl.byoinnavi.jp/files/evidence.html


その中で
女性たちは周旋業者の「偽りの説明」を信じて海外勤務に応じ
 数百の前借金を受け取った」という風に書かれているわけです


その「偽りの説明」というのは どういうものかというと こんな風です


この役務の性格は 明示されなかったけれども それは
 病院にいる負傷兵を見舞い 包帯を巻いてやり そして
 一般的に言えば将兵を喜ばせることに関わる仕事である


と考えられている これらの周旋業者が用いる誘いの言葉は
多額の金銭と家族の負債を返済する好機、それに楽な仕事と
新天地、シンガポールにおける新生活という将来性である


という風に書かれているというわけですね つまり これは
703名の女性たちのほとんどは騙されて連れて行かれている


それから 借金を背負っているということですね つまり
これは正常な契約ではなく明らかに「海外移送目的誘拐罪」


と「海外移送目的人身売買罪」に該当する
犯罪行為であったということになります


ラムザイヤー氏(という一法経済学者)も
この資料は 引用しているんですけども
なぜかこの部分は 略しているわけです


🌝1:12:02 吉見
同じ捕虜たちを尋問した別の資料も米軍は作っています
それによりますと(捕獲までに2名死亡しているんですが)


22名の慰安婦は 年齢に応じて 300円から1,000円で
 人身売買され彼女たちは慰安業者の独占財産となった


と 述べられているわけです


こういう風に考えると この女性たちは 
独立した契約主体ではなく 誘拐された
被害者だったことになると思うんですが 


ラムザイヤー氏(という一法経済学者)がこういう点をすっ飛ばして
議論しているというのは 非常に大きな問題
だという風に思います


🌝1:12:51 吉見
 次に
慰安所の設置主体と運営主体についても若干触れてみますと
誘拐されたり人身売買されたりした女性を軍慰安所に入れて


使役したとしたら 当然軍の責任
非常に大きいということになります


軍の慰安所には 軍直営の慰安所 軍専用の慰安所 それから 
占領地にある民間の売春宿を軍が利用する為一時的に指定する


慰安所があったわけですけれども 特に問題になるのは
直営の慰安所と専用の慰安所です 直営の慰安所人身


売買されたり誘拐されたりした女性が 慰安婦にされたら
最も責任が重いのは 軍になるということは当然で 軍が


主犯というべきだと思います それから 軍専用の慰安所
指名した業者に経営させますが 軍が監督・統制をしてます


それから 慰安所の建物は が提供しています 食料や衣類
それから コンドームなどの衛生用品も が提供しています


利用規則や料金も が定めているわけです それから
女性たちの定期的な性病検査軍または衛兵が行うので 


この慰安所に 人身売または誘拐された女性が入れられたら
ここで最も責任が重いのは軍であり 勿論 業者にも責任は
ありますけれども 軍が主犯になるということだと思います


🌝1:14:29 
ちょっと細かい所は飛ばしていきます
ラムザイヤー氏(という一法経済学者)が


「慰安所の設置目的」について軍人によるレイプ防止と
性病予防を挙げ 特に性病予防が大事だったという風に
言っているんですが これも非常に不正確だと思います


ラムザイヤー氏(という一法経済学者)が
「性病予防」という動機を強調するのは


「軍は性病管理を 業者にさせる見返りとして
 兵士が他の売春宿を利用することを禁止した」


というちょっとありえない主張を
するためではないかと思われます


慰安所の設置目的


第1は 軍人の戦闘欲の維持と不満解消のための性的慰安の提供
第2は 軍人によるレイプの防止
第3は 性病蔓延の防止
第4は スパイ防止


兵士が民間の売春宿などに通って 性病に罹患する 或いは
そこで軍の秘密を漏らすことを防ぐために 民間の売春宿に
行くことを禁止し 代わりに 軍が管理する慰安所を作った


という所にあるわけですが その辺りが
ラムザイヤー氏(という一法経済学者)は
非常に曖昧
ということになると思います


(つづく)
※続きはコチラからご視聴できます(1:15:54~2:15:30)

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※今日の文字起こしのソース(情報源)はこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=PaiJWN1jBbY

【ポリタスTV 2023/11/15】
1⃣「ラムザイヤー論文問題」とはなにか
2⃣ハーバード大学のラムザイヤー教授が2021年に日本軍「慰安婦」に関する論文を執筆し、大きな議論に
3⃣改めて問題を整理

【出演】
  吉見義明・歴史学者、中央大学名誉教授:http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/181538.html
×山口智美・モンタナ州立大学准教授:https://twitter.com/yamtom
×津田大介・ジャーナリスト/メディア・アクティビスト:https://twitter.com/tsuda

ポリタスTVの番組は次回放送日19時まで見逃し配信、それ以降は下記の有料アーカイブサービスにてご視聴ください。900本以上の過去配信番組(一部ライブ配信番組を除く)がご覧いただけます。ご加入はこちらから: https://youtube.com/PolitasTV/join
※動画の視聴urlはこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=PaiJWN1jBbY
※関連書籍のご紹介はこちらです:https://www.iwanami.co.jp/book/b577044.html

ラムザイヤー論文の何が問題か―日本軍「慰安婦」をめぐる“契約論”を検証する 吉見義明(中央大学名誉教授)
世界』2021年5月号 - 岩波書店
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784787235251

宗教右派とフェミニズム / ポリタスTV/山口智美/青弓社(2023/08発売)
※関連ブログ①のご紹介はこちらです:https://whimeda.muragon.com/entry/1452.html

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