一週間刻みの眺め(長め)サイト(笑)

今週、引き出しの中に容れたもの。

報告のご報告 #部落アウティング裁判の控訴審・勝訴 とは (※実学No.446,第81週,2023/6/26(月)~,B.D.+303)

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2023/06/29(木)
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※きょうは、ノーペン🖊デーのため、通常のメール・チェックと、レター書きと、『根っこばなし』と、お食事の写メ特集は、お休みです🙇(笑)。


今日は、ウッジューが星になって45回目の水曜日+1日(316日)☆彡
リョウリョウの8歳のB.D.から283日☆彡

With "Ryoryo"(ウイズリョウリョウ)

きょうは、美原区&野暮用ランへ行って、31,483歩(22.8㎞)走り歩きしました🏃🐱そのあとは 被差別部落の地名リスト、出版差し止め裁判で高裁判決・川口泰司さんの報告の文字起こし(要約筆記)をしました↓↓


もしも何一つ共有できる所がなかったとしても、ウチはそれは
関心ある方もない方もいらっしゃって当然だと思うだけなので

決して責めたりとか咎めたりとかしませんのでご安心ください


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配信日:2023年6月28日(水)、発信:‎TBSラジオ「荻上チキ・Session」、テーマ:被差別部落の地名リスト、出版差し止め裁判で高裁判決、出演:川口泰司×荻上チキ×南部広美
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※部分起こし(要約筆記)
🌜55:04 南部広美・フリーアナウンサー:https://www.tbsradio.jp/personality/nanbu-hiromi/ 
 “被差別部落の地名リストを巡り高裁判決”
被差別部落の地名リストをwebサイトに掲載し
書籍化するのは 差別を助長する行為だとして 


16県の原告t+1団体がリストの削除や
損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が
今日 東京高裁で 言い渡されました 


1審の東京地裁の判決ではリスト掲載は
プライバシーの侵害で違法  とのみ判断
(成田晋司・東京地裁裁判長)


今回の判決では リストの復刻出版禁止やネット
上の地名リスト削除を命じる対象を拡大しました
また「差別されない権利」も  事実上認めました 
土田昭彦・東京高等裁判所裁判長



🌛56:08 荻上チキ・NPO法人「ストップいじめ!ナビ」代表。「社会調査支援機構チキラボ」代表:https://twitter.com/torakare
さて 今回の裁判 一体どういったものなんでしょうか ?


🌝56:16 川口泰司・山口県人権啓発センター事務局長:https://twitter.com/bluehearts2016
川崎市にある出版社が 戦前の政府報告書である
「全国の部落の実態調査」を使って所謂一覧リスト
「部落の地名総鑑」を出版しようとした事件でした


それに対して当事者たちや解放同盟が出版の差し止めと
そして彼たち(被告)がその一覧リストをインターネット
公開しようとしたので その差し止め除外
そして 損害賠償を求めた裁判でした


🌛56:40 荻上
なるほど
この裁判 一審、二審の動きは いかがでしょうか?


🌝56:46 川口
一審判決では プライバシー権の侵害
所謂 原告が250人くらいいました


その人たちの住んでいる地域 まあ「同和」地区、
被差別部落の地名が載ってたりするようなことに
対しては所謂 プライバシーの侵害に留まる形で 
賠償480万が言い渡されました


人権問題は各々特徴がありますね
それは 部落問題の場合で言うと


例えば 色んな事情で当事者の多くが
部落の外に住んでいる特徴がありますが


一審ではまあそういう方は除外されました
 
ただ たとえ これも
部落差別の特徴ですが


住所、本籍地が移動して
地域を 離れたりしても


そこでの社会や人との関わりで
部落とわかると差別を受けます


ゆえに住所がそこにあるかどうかとか
本籍地がそこにあるかどうかを理由に


除外する一審判決は不当だという形で
第二審では議論を巻き起こしています


特に第一審では
41の府県が部落地名リストに載っていますが
うち16県が除外されました


つまり 裁判が終わったら この16県だけは
「全国部落地名リスト」の本が出版されることになりました


16県とは 原告がいなかった県が10県
あとの6県は 原告がいても先ほど言ったような
色んな事情で部落の外に住んでいるケースでした


控訴審では まずはこの部落問題の特徴を
裁判所には共有させねばなりませんでした


🌛58:07 荻上
なるほど
そういった一審の判決を受けての
高裁の動きはいかがでしょうか? 


🌝58:12 川口
今回の判決では(一審で認めて貰えなかった16県のうち)
この6県が(出版の差し止めを)改めて認められました 


そして所謂今住んでなくても
過去にそこに住んでいる人も
対象になるんだということを 
二審の裁判所には共有して貰えて


この6県の原告も
原告としての損害賠償を認めて貰えて


この6県も
出版の差し止めの対象にして貰えました


もう一つ 大きかったことは
単なる個人情報が晒されてるとかの
プライバシーの議論だけじゃなくて
やっぱり部落差別の議論を
一審から やってきていて


こういった部落の一覧リストの書籍が出版されたり
ネットに晒されたりするとやっぱり部落の人たちが
色んな形で不利益をこうむるのでやっぱり
「将来に対して差別されない権利を」って
いうのも 一審から訴えてきていて


現行憲法第14条にも
「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
というのがあるんですけれども 


過去の被害認定だけではなくて
「将来に渡って差別をされない権利」も 
はっきり認めてほしい


単なるプライバシー侵害の損害賠償請求じゃない
っていう議論を 一審からしてきていて


一審判決では「差別されない権利」
過去の判例にあまりないということで
認めて貰えませんでした



でも 今回二審の裁判所は 事実上
「差別されない権利」を認めました


二審は 過去の被害認定としてだけじゃなく
部落差別というものとして議論をしてくれて


こういった本が 出版されたり
ネットに晒されたりという事は 


原告たち、部落の人たちに様々な
権利侵害を及ぼすんだという形で


「部落差別をされない権利」の侵害だ
と 二審の裁判所は認めてくれました


さらにまあ過去に住んでた人も 
本籍地があった人も対象にする
という形で拡大してくれました


原告としては大きく勝訴した判決になりました
(私も 被害認定して貰えて それにより
 山口県も 差止めの対象にして貰えました)


🌛1:00:04 荻上
なるほど 
将来的にも危害を加えられるような状況が生まれない
これがすごく重要かと思うんですが今回判決の中では
その10県を除いた仕方で差し止めがされたということ
ですが この部分についてはいかがでしょうか?


🌝1:00:19 川口
ここが 非常に 残念に思っている課題で
この10県は殆どが原告を出せなかった県で


この裁判は どうしても 晒し差別ですので 
原告になると彼たちが自分たちの部落に来て 
YouTube動画やブログでアップしていきます


それがやはり怖いので原告を
出せなかった県も あります


そこは二審の裁判所も認めて貰えなくて
個人の権利侵害の議論だから
原告がいないから被害もない
と差し止めの対象外にしてしまいました


つまり 裁判が終わったら この10県だけは
「全国部落地名リスト」の本が出版されることになりました


🌛1:00:47 荻上
現在の法律では そうした問題について
より積極的に対処できないんでしょうか?


1:01:00 川口
今回 限界が見えてきたのが
インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示
という言い方をするんですけど


「同和」地区、被差別部落の適示 つまり
どこがそうかを晒していくような行為はアウトだと
インターネット上にこういうのがあるとアウトだと


今法務省がこういう見解を出して
プラットフォーマーたちにもね
呼び掛けているんですけれども
法律としてはまだないんですよ 


それで 2016年にできた法律
「部落差別解消推進法」
いうのがあるんですけれども


今それを改正して 次の法律ではしっかり
このような「同和」地区を晒す行為は違法だと
明記させることが やっぱり次の課題です


🌛1:01:35 荻上
これは 解消法だけじゃなくて
具体的な禁止法や規制法などが
一定必要だということですか?



🌝1:01:41 川口
裁判では 裁判を提訴した時点(2016年)の被害しか
認定と損害賠償をして貰えない
現状があるんですけども


実は彼たちは提訴後の7年の間も
200カ所以上の部落を回っていて


YouTubeにアップしたり 
Twitterにアップしたりと 
晒し続けていたりします


でも この二次被害、三次被害は
裁判所には認定してもらえないし


これじゃあ 全然 例え
裁判では勝ったとしても
問題解決にはなりません


だから 法律でこのような行為を違法とする
というか
そうしないとプラットフォーマーも消せない

そういう課題も この裁判で見えてきました


🌛1:02:12 荻上
なるほど 
また他の社会問題でも言えることですが
こうして 声を上げて 裁判を闘うと


より 矢面に立たされ攻撃を
受けることにもなり兼ねない
これを どうすればいいのか
この点は いかがでしょうか ?


🌝1:02:24 川口
例えば海外にある人権委員会のような
個人が裁判をするのじゃなくて


僕ら犯罪があれば警察に届け出しますよね
警察が調査して動いてくれるというように 


被害者が差別を受けたらそういう
人権委員会に申立てをして


人権委員会が調査をして
何らかの 対応をすると


被害者は二次被害、三次被害に
合わなくて済みますので


個人の裁判じゃなくて 
そういった被害者救済を
差別を糾すのとセットで
やれればいいというか


被害者が民事で損害賠償や名誉棄損をやったら
もう 限界はあるので そろそろ法を改正して


被害者を救済する差別禁止法や
人権侵害救済法のようなものを
整備していく必要があるかなと
いう風に思っています


🌛1:03:01 荻上
差別の事実 そして立法事実が
既にあるということを踏まえて
どの野党 どの政党にも この
問題に取り組んでほしいですね
川口さん 有難うございました


🌝1:03:13 川口
はい ありがとうございました

https://twitter.com/abdarcofficial/status/1673935445196181504

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※今日の文字起こしのソース(情報源)はこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=IyS00IkeDAI&t=5s

配信日:2023年6月28日(水)
発信:‎TBSラジオ「荻上チキ・Session」
テーマ:被差別部落の地名リスト、出版差し止め裁判で高裁判決
出演:
☞山口県人権啓発センター・川口泰司さん:https://twitter.com/bluehearts2016 

×荻上チキ・NPO法人「ストップいじめ!ナビ」代表。「社会調査支援機構チキラボ」代表:https://twitter.com/torakare
×南部広美・フリーアナウンサー:https://www.tbsradio.jp/personality/nanbu-hiromi/

※動画の視聴urlはこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=IyS00IkeDAI&t=5s
※関連動画のご紹介はこちらです:


放送日:2021年9月30日(木)
テーマ:【特集】「被差別部落の地名公開は「プライバシーの侵害で違法」 ~判決をきっかけに考える部落差別」
出演:指宿昭一×川口泰司×阿久澤麻理子×荻上チキ×南部広美
☞弁護団弁護士・指宿昭一(いぶすきしょういち )さん:https://twitter.com/ibu61
☞(一社)山口県人権啓発センター 事務局長・川口泰司さん
☞大阪市立大学人権問題研究センター教授・阿久澤麻理子さん:https://researchmap.jp/read0056574


※関連新聞記事のご紹介はこちらです:

共同通信https://news.yahoo.co.jp/articles/79ec891e272a017e365de65f28c9044c5b681ff0
毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20230628/k00/00m/040/294000c(写真有)
神奈川新聞https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1000679.html(写真有)
朝日新聞:https://www.asahi.com/articles/ASR6X6FTTR6XUTIL01K.html(写真有)
西日本新聞:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1102382/(写真有)
埼玉新聞https://www.saitama-np.co.jp/articles/33526/postDetail

※関連某NHKニュースのご紹介はこちらです:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230628/k10014111941000.html (写真有)
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