一週間刻みの眺め(長め)サイト(笑)

今週、引き出しの中に容れたもの。

2022/5/9(月曜日)から今日まで。(第30週ー後半②)





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2022年5月13日(金)
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朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。


「昨日、市役所に行って、◇☐とマイナンバーカード受け取りました。帰った時に、スマホで手続きすれば、1か月で書類が届き、役所に本人確認書類を持って行って、交付してもらえます。(※◇☐:息子氏の名前)




夜は、菟田野のお義母さん(84)に、ラブレター書き(笑、同上で)。


おかあさん コン🦊ばんは(笑)

雨模様のお天気が 続いていますが 近所の花壇の横を流れるどぶ池では カエルが早くも大合唱していました🐸🐸🐸🐸🐸お変わりありませんか?👨👶👧


それでは、きょうも「根っこばなし」より『神馬(しんめ)の鞍(くら)🐴』⑤をお送りしますね👵👶🐴


ある神職が、春祭りに巡行させる 神馬の鞍🐴の カビや 虫食いの 修繕をしてもらおうとして どこも引き受けてくれなかったので 部落の人のところへ持ち込んだ、という話からの続きでしたね🐎

今回の話は、たぶん「切ない系」ではないので、どなたも安心してお読みいただけると思います🤗たぶん?(笑)



「根っこばなし」より『神馬(しんめ)の鞍(くら)🐎』

👵👶🐴

神職が 部落の者を かしこまらせて
「ほんらいならば 手も ふれさせんが、略儀によって 清めの式じゃ」
とな。

小者たちに 馬だらいを 運ばせると

「お前の 土地を 踏んできた、その履物を 放ってまえ。
手足を 清めて 汚れを 落とし、さっそく 御鞍を つくろえ」
と、もったいぶって お祓いを 始めたでな。

「もし、ここは 馬宿じゃ。
手順なんぞは 省いてくだれ。
引いてござった 神馬🐴は どこじゃ」

と 顔をあげて たずねたらな。

「神馬なんぞ 飼ってとらん。
祭の つどに 百姓の 駄馬(※耕作する馬🐎)を 神馬🐴に 仕立てあげ、
御鞍を のせて 引き廻す」
と言ったとよ。

(つづく)

さて 馬のいななき🐴は、いつ聞こえてくるのでしょうか?👂🐎ヒヒーン
次は、明日の、今夜と同時刻頃?をお互い、お楽しみに(?)
ついでながら、お互い、明日も一日、食べ物がカビないようにだけ気を付けて✨😉
おやすみなさい💤😪✨✨✨✨✨」

それが済むと、要事前申込のウェビナー1つに参加しました。

テーマは、


現在開会中の第 208 回国会に提出された「刑法の一部を改正する法律案(閣法57号)」における
「拘禁刑」の創設について、批判的に検討する
〔ナビゲーター〕:石塚伸一・龍谷大学法学部教授


今日、2022年5月13日の 第 208 回国会で審議された 「刑法の一部を改正する法律案(閣法57号)」に関して 色々な大学の法学部の先生が 批判と「対案」等を出しておられて その全文起こしが ※資料68にあります。




ウチ「今のウッジュウ(上の仔)は、一日4袋パウチを食べる生活をしてて、でも、体重計ったら3日目前より0.1キロ減ってて…😨」

リョウリョウ(下の仔)「兄ちゃんはおしっこジャージャーやさかいニャ~、ボクみたいに一日一回にしたらええのにニャ~😺」



~☆・*。.:*・゚☆・*。.:*・゚☆~


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資料のイメージ
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※ウェビナー(Webinar)とは、ご存知のようにコロナ禍、私たちの日常に、新たに加わった "ウェブ(Web)" 開催の "セミナー(Seminar)" のことです。
※画像が大きくて申し訳ありません🙇‍♀️


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※資料68

2022年5月13日(金)


第33回CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会

「刑罰体系の変更をめぐる諸問題 〜刑の単一化論がもたらすインパクト〜」 

〔ナビゲーター〕:石塚伸一教授(龍谷大学法学部)
〔主 催〕龍谷大学 犯罪学研究センター


〔企画の趣旨説明〕
2022年3月8日に閣議決定し、現在開会中の第208回国会に提出された

「刑法の一部を改正する法律案(閣法57号)」では、日本の刑罰を構成する
「自由刑」(懲役刑・禁錮刑・勾留刑)の区分をなくし、
「拘禁刑」として一つにまとめようと企図されています。


同法案が可決されると、明治40(1907)年に制定された刑法典の刑罰体系が、
根本から変わる
重大な改正となります。これまで積み重ねられてきた
自由刑をめぐる議論
のみならず、矯正実務にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。


それにもかかわらず、同法案をめぐる議論は抱き合わせの「侮辱罪の重罰化」に集中し、
「拘禁刑への単一化」の問題については、国会議員および国民の関心が
きわめて薄い
のが現状です。このまま十分な審議のないまま同法案が成立するのではないかと
刑事政策の専門家の間では憂慮の声があがっています。


そんな中、石塚伸一教授(本学・法学部)を中心に「刑罰の基本政策の変更について
慎重な審議を求める刑事政策学研究者の声明」
を4月25日に衆議院法務委員会委員宛
提出しました。今回の研究会では、声明文を提出した意図などについて報告し、
みなさんにその主張を正確に知っていただきたいと思います。



〔法案提出の背景と審議状況について〕

古川 禎久(ふるかわ よしひさ)法務大臣は、

少年法」適用年齢の 18 歳未満への引下げの検討に付随して

非行少年を含む比較的若年の犯罪者に対する処遇の充実を諮問した(諮問 103 号)。


ところが、年齢引下げは見送られたが、付随的論点に過ぎなかった「刑罰制度」について、

①懲役・禁錮・拘留を単一化し、②労働の義務を増強し、③さらには人格変容を可能にする重罰化を答申した


「少年法」の専門家や、少年犯罪の被害者の構成員が中心である「少年法・刑事法部会」によって

「刑罰制度」の根幹の改変について、十分な国民的議論のないまま答申された



※法案の問題点についての全文起こし


石塚伸一 ・龍谷大学教授、呼びかけ人


これの最大の論点は 法務省の 言ってきた 「自由刑の中の 懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」を創設する」 は 懲役刑を 意味しますよ ということなんです 「その他、処遇強制する」とあって これは 自由刑の 重罰化法案 なんです 


おじいちゃん 高齢者とか 薬物をやってた人とかの 働けない人にも 強制するんです しかし 法務省は ベスト・ミックスだと 言っている 誰にとってのベスト・ミックスでしょうかね?


「強制する」という言葉に アレルギーを 感じる人って いるじゃないですか 僕は それは あながち 間違いではないと思います 


ほとんどの刑罰は 拘禁して 労働を強制する なぜ?それを わたしたちは ずっと 考えてきた


拘留刑は 禁固刑とおなじで 労働は 強制しないんですけれども 「短期自由刑」を やめましょう 短期(6か月未満)は 教育的効果は ないだろうから やめましょうが 世界的な流れ なんです  


ショック療法なんて 出てきて 恨むだけですよ 効果ない 当たり前ですよ


だから 実際上は 刑法で 残っているのは 侮辱罪だけ ということになります それが こんど 提出される 改正法は なんだっていうと 「改善更生(犯罪者や非行少年が、誤った生き方を改め、社会生活に復帰できるようにするこ)」に 役立たなければ そのために 必要な作業をする っていうんです 


袋縫い 繕い それがどうして 改善更生になるんだろう? 改正法案が 通れば 所長は それを かんがえなければ ならなくなるんですね 


「行い」じゃない 「行わせ」ですよ 義務も大きくなります 


現場の所長さん 困ると思いますよ 「わたしのやってる 洗濯 これ 改善更生に 役立つんでしょうか?」 所長さんは これに 説明しなくちゃいけない 


しわよせが 現場に来るのが 見えているので ほんとに 申し訳ない話です


人格って ひとそれぞれじゃないですか 多様性をもっていて たまたま 犯罪者になった 


「そいつは だめなやつだから 改善更生 してやる」というような 僕たちは そういう 居丈高な 時代は おわったと  


僕たちは 学生さんたちが 決める それやるより これやったほうが 就職への 近道だぞと いいたくなるけど 学生さんに 決めさす  いらいらしますけどね 


限られた予算の中で 適用できる プログラムは 限られている 予算の枠 それは 制限される ということになります だから 現在の状況の元で やってない人が 30%いて  その30%の人にも 作業をさせるっていう 根拠には ならないですよね 現在の状況は 現在の状況じゃないですか 

 

分科会が おっしゃっていることは 居丈高ですよ


神さまでもなければ こんなこと わかる人 いないですよ 


作業は 神様になっては いけないですね 


僕には 自分の子どもに なにがいちばんいいか 判断できないです そういう 不確かなもの なんじゃないですかね 指導と いうものは 本来 


「罪人だから こんなのさせるの あたりまえだ」って このまえ 研究会で ある方が おっしゃってました 「罪人でしょ」って

 

ひとにさせるんです まなびっていうのは 受刑者が 自分が まなぶんです 


改正法案の内容は 付与する 植え付けるです 持たせる 身に着けさせる ぜんぶ 強制するんです

 

なんで そんな苦労を 現場の人に 強制するんですかね もう やってるんです 努力 を 苦労を


ひとつひとつ そのひとの ためになりますから いいですよ だけど 説得納得で 

やめときますわ で 無理やり 連れていくことは 現場の先生は していないですよ


 薬物の人に 「更生プログラム 受けてみない」 と言って その説明が 「法律ができたから やらせることになったんだよ」では 責任回避だと 


より 心のはいった 指導をするべきだし いまなら できる そういうふうに すすめられる その今 なぜ 法改正をするのか っていうことなんですね


日本の 強制は いまだったら 説得納得も 現場の先生 一生懸命 がんばってるんじゃないですか できると 思う 


旭川刑務所では 夜は 全員を 単独房にしたんですね そしたら 作業に行きたくないというような 逃げ込むようなことが なくなったんですって 昔は 昼も夜も 雑居房で いっしょで 反則行為をしたりしていた それが 単独房になって 多くの人が 作業に でるように なっていった 


そういうことに お金をかけたほうがいいのに 

条文を変えて 全部 義務づける そういう 立法者の発想がね けしからんです


そういうふうで このままでは いけないと思ったので わたしたちのほうで 提案することにしました



暴れ馬を 調教することを オランダでは ツンフト(人間の為に つかえるようにすること )と言います


16世紀後半 オランダの アムステルダムに 最初に出来た 調教の家が ツンフトハウス 家です  これ 調教してるだけではないんですよ 馬の オスとメスを 連れてきて 交雑させて 飼育という 増やす 意味もある これを 訳すときに 小河滋次郎(おがわ しげじろう)先生は 懲治場(ちょうじじょう) とした 優しい先生ですから 


外国の 自由刑の義務化は 拘禁するだけでなくて にんげんを 改善することは いいことだと 考えていたからです 正木 亮(まさき あきら)先生は 働くことによって 人間は 改善されると これはすばらしいと 日本でも 導入すべきだと いいことだと 言ったんです


外国好きの 正木 亮(まさき あきら) 先生が 努力したので 監獄が 刑務所 に かわった そういう方向で 来ていたんです 


でも そうならなかった なぜかというと 国事犯と言われる人に 陸奥宗光のような人が いた 懲役刑は 失礼じゃないか ということで 無期 禁固刑(労務作業のない身柄拘束刑、懲役刑と違い「強制労働」がない)になった 懲役刑に 入れられることなく 生き残ったんですね 


ある意味 強制して 人を改造する というところを 思いとどまらせた GHQも 懲役二元論を 改善できませんでしたから 


禁固刑をやめて 懲役一元にすべきじゃないかという 論議は あったんですが 教育一元じゃないですよ 禁固刑は 面倒ですからね 現行刑法ができたのは 1908(明治41)年ですが それ(懲役二元論)が 百数十年のあいだ 維持されて


※歴史については、こちらにウチの全文起こしがあります(笑)

2022年2月12日(土)「懲役刑とは何か?~刑罰としての労働~」講師:石塚伸一・ 龍谷大学法学部法律学科教授 



わたしたちは いい人になるために 働いてないですよ お金を もらうために 働いているんです 労働に 倫理的意味合いを 加えるのは きわめて 危険なことです 


それは 強制されるべきじゃないですね そこが 今回の法改正で 私が 非常に 気になるところです 


ネルソン・マンデラ・ルールズ(国連被拘禁者処遇最低基準規)の基本原則は 「目的と関係のない苦痛を 増大させてはならない」です

 

刑法の目的は 犯罪から 社会を守る 再犯を防ぐ 自分で自分の生活をできるように「する」 です 


「させる」じゃないですよ と 確認しているわけです 


これが 世界の流れだし 目指す方向だとすれば 今回の法改正は 反しているんじゃないかと 思います


ふたつのことを わたしたちは お願いしました

 

ひとつは どんな時代が来ても 耐えられる刑法を 例えば 他国に占領されることがあっても 思想改造を されないとか そういう刑法を わたしたちは もたなければ もつべきだと いうことですよ を お願いしました 


執行法である 受刑者処遇法では 「受刑者の改善更生・社会復帰に向けた処遇を図る」とは すでに 既定されていることであります(14条)


すでに 書いてあるのに なんで  修正提案で 「改善更生のため」 と 書かなくてははならないんでしょうか?


説明責任が その立法提案者に あると思うんです

 

これを ベストミックスだと おっしゃってる そういうことを 思うことは いかんと


  神のみぞ できうることを 人間が やったらいかんと 僕は おもうんです 


にんげんは にんげんのできる 枠内で やらないと 情報が 飛び交ったり 沈黙が 支配したり そういうことになるんじゃないか と思います


私 修正案を 持っておりまして 十二条の三項は ちょっと 変えさせてもらって 16条は 30日未満の短期自由刑は 削除してもらいたい

以上です 




※ディスカッションの全部起こし


石塚

反対意見の方もいらっしゃると思いますので なにかいっておきたいことがあるという方が おられましたら ぜひ おねがいしたいんですが


本庄さん なにか コメントありますか?



本庄 武 ・一橋大学教授、呼びかけ人

本庄と申します こんばんは 今の刑務所を どうみるか 無理やり 作業させられてる みなさん 徴用だと それは いいことではない とおもいます 


せいぜんと ならんでいて もくもくと 単純作業させられている よろしくないんではないかと おもいます 


ほんとに したいというならば ととのえるべきですが それは いまのようなではなくて いみのある作業を 用意することが 刑務所に もとめられれることかなと おもいます


 意欲をそいでいるかたちに いま なっていないか 気になっているところでして 意欲をひきだすやりかたを こころみてはと おもいます

 

今回の改正が そうなっているのか 国の側がきめたルートに のせていく 色彩がどうしても みえますんで そういう風じゃなくて こういうことがやりたいんだと 意欲をひきだす そういう風じゃないと うまくいかないんじゃないかなとおもいます



武内謙治 ・九州大学教授

 感想めいたことを さきほどの 対案 改善案の十二条の三項ですが 日本語として 読んだ場合 かなり あいまいな 書き方を していると 思います 主語が かかれていないわけですね 


できる ということですから 所長の裁量であると おもうんですが かならず 2つとも させるのか? させないという 選択肢があるのか? これを根拠に なにかを義務づけるばあいには かならず 既定しなければいけない 法形式からすると 問題があります しかも 刑罰で 用いている あいまいにすぎるんではないかと 個人的に かんじています


これを 根拠にした 人的体制は 現在 ないんじゃないか? 義務付けるにしても かなり 形式的に なると思います 


まもらせることが 本来の たちなおり 人的接触 信頼への 貢献に そむくのではないか 気になるところです 


個人的に 法改正に合わせまして 刑事施設法についても 主語が 刑事施設の長は で 社会支援も 刑事施設中心ですが 


諸外国は 民間 教育者が 刑事施設に 一貫して 入れる できる 多様な支援が うけられる 


刑事施設に はいっておられる方の 問題は 複合的であって そうした 観点から見ますと アナクロニズムは ちょっと 時代遅れじゃないかなという 気がしております



石塚

さいしょにおっしゃったこととの関連ですが 高齢化していて 働けないような方も 懲役 作業が 義務なので 車いすで行って 実務が たいへん こまったことに なってしまう どっちか しなければいけないということになると やらなきゃいけないんですかね


武内

形式化しているのではないかと 思います 議論になってますけど


石塚

現実には しないですよね わかりました

なにかを かえていかなければいけない どうも そこの議論がないですよね 国会でも なかなか そこまでいかない 



森久智江・立命館大学教授、呼びかけ人

学生さんの感覚で行くと 「刑務所に入るくらいなのに 何もしないのは おかしい」と 「義務化も ある程度は はかどるのではないか」と 


しかし 「別の物として かんがえなければいけない」という 議論になっていって 「義務付けは 再犯防止につながるか」 「義務付けは やってみようという 作業のモチベーションを あげることに つながっていないんだ」 という議論になっていきました 


他国でどうやっているのか ということが もうすこし 日本の社会の中で 共有されていくことが 必要ではないかと そこを 研究者としては もっと 発信していく必要があるかなと 思いました


現場の方は 法律の枠内で お仕事をされているわけで 法律の枠の中で いろいろ 創意工夫されている方は いろいろ いらしゃると 思うんですね 法改正に それが ストレートに つながっているかというと うまく いかされているとは いえないと 思います


石塚

法改正は 紙の上で 考えている人の言うことです



>刑務作業を課していない国では、受刑者はどう過ごしているのですか?イメージできないのですが・・・


石塚

僕がみた テキサスの 刑務所は 最低でしたね 刑務作業を 課してない 暇で なにもしないんですよ やっぱり なんかしたほうがいいな それが 作業を 提供するということだと おもうんですね みんな するようになる 


ドイツでは 作業義務のある人と 今 失業中で 仕事を 用意できない人とで ちがう入り口がある ということです 


がんばっているところに 国が なんか 法律作って 現場をばかにしてんのかって 代弁にも何にも なってないですけど ボクが いってるだけなんですけど 



丸山泰弘・立正大学教授、呼びかけ人

今回の法案の 改善更生は 誰が考える 改善更生なのか それを 考えていくと マジョリティー側の思想を 変えていくことに つながるんじゃないかと 思って 


刑事施設長が 仮に主語だとすると つみかさねて ここまできているので 改善更生を 拒むと 懲罰の対象となるのかが 議論としては 残っていて それが 読み込めないとしたら 罪刑法定主義 に 反するのではないか と思います




>日本はなぜ立法段階で国際的潮流はどうなのかを比較検討しないのでしょうか?


石塚

世界の動きはこうだから どうしようかが 刑法改正の議論だったんですね それを スポイルしちゃって こんなちっちゃな 法改正が出てしまったというのは これは ちゃんと しきりなおしていただいたほうが いいんじゃないかと そういうことです




西原 実・大阪保護観察所代表
>特定少年に対する保護観察処遇について,肌感ですが,むしろ簡素化されて,簡単になっている,意味の無いやることだけが増えた気がします。


石塚

これ 逆だよね 結局 今あるものに あわせようとしてるから 現場のがんばっている人の やる気をそぐような法律を 国会で とおしてはいけないと 思うんです 



五十嵐弘志・NPO法人マザーハウス代表
>何故、当事者の声を聴こうとしないのでしょうか?私は自分から変わりたいと思い行動しましたが刑務所では受け入れてもらえませんでした。だから文通を通して社会の人から様々なことを学び、現在も学び続けています。当事者の叫びも聴いて欲しいです。私は二度と刑務所には行きたくないので社会で必死に生きています。自分の子どものためにも離れたくないからです。

当事者は 変わりたいと 思っている人が いっぱいいると 思うんです ちゃんときいて 彼らが何を求めているか 把握して やり方をおしえてあげたり するべきだと思うんですけど それが欠けていると


石塚
五十嵐さんが 変わりたいって いま おっしゃったじゃないですか  今 ほとんどの法律は そういうふうに 思わせると 言ってるんですよ 変わるちからが それなりにあるし できない わけじゃないと おもうんですよ



赤池一将 ・龍谷大学教授、呼びかけ人

自分自身 改正法案が 出てきたときに 妥協的だなと 思ったけれども きっちり止めてこなかった そこを すごく反省します  


改正法は 刑務所の中で 何かするときに 必要であれば 社会の人に 助けを求める と 読まれがちで 社会にあるものを 中に入れていこう じゃないですよね 譲歩を なんとなく せまられることになっている 根源たるもんだいもあるけれども このあたり 自覚的に 書くべきだったなと 


書いた人が 刑罰問題の専門家じゃない 「少年法」の専門家や 少年犯罪の被害者の構成員が中心である「少年法・刑事法部会」だったことを 言われてましたけれども 外の意見を 見ようととしないとは 個人的に ずっと そういうふうに かんじているところがあるんで そのへんは かなり 手厳しく いわなくちゃいけないと 僕は 思いますね  


土井先生が 精緻な分析をされていて 刑務所のやる仕事と 社会一般の仕事を 両輪として 考えているんですね 改正法は そうなってなくて 刑務所の中で なんでもできるんだと いう風になっていると思います


石塚

ちょっとね 研究者側の怠慢 言葉はわるいんですけれども その隙間に 全然 専門でもない人が 入ってきて 今回の 法改正は 被害者の意見をきくとか あれっ?とおもうものも はいってきているんですよ ここは おかしいと あともどりしちゃいけないので そこは きちっと いわなくてはいけないとおもうんですよ



本村伸子・日本共産党所属の衆議院議

刑法改定案は 今日の採決は しませんでした 野党の反対で 来週5月18日水曜日の 衆議院法務委員会で 採決する となりました 


わたしたちしか 反対がなかったというのが 事実であります おそらく その翌日 衆議院法務委員会を 通過するだろうと 思います


わたし 9分しか 持ち時間 なかったんですけど いちばん長い 審議時間だと 言われたんです 昭和の始めから 見て言ってくれと いったんですけど 


ネルソン・マンデラ・ルールズ(国連被拘禁者処遇最低基準規)と 逆行するんじゃないかと言ったら  そうしたら 古川禎久法務大臣は 何と言ったかというと 「(原稿を読み上げる)」 


要するに 「拘禁刑」について 質問させていただいたんですけども 「本人の意思がなければ 効果につながらない」と 正しましたが 古川禎久法務大臣は 「柔軟な対応で 対処できる」と 答弁しています おそらく 現場は ちがうと 思いますんで 衆議院は 通ってしまうと 思いますけども 参議院で 継続していきたいと 思います 国連の基準・国際的な潮流に 反する 「拘禁刑」を 廃案に!



石塚

ありがとうございます 国会の情勢は そういうことだと いうことです 

また 継続して 検討してまいります 60名 ご賛同いただいているんですよね 京都弁護士会からは 反対声明が出てきます さすが京都ですね 

今日はこれで また ご連絡させていただきます 

アンケートの中に こういうようなことをしろと かいていただければ 有難いです 

よろしくおねがいします 

今日も 現場の方に この場に 来ていただいているんですが こちらから ご指定して ご意見伺うのは ひかえました 

私たちの想いは 現場と同じですので ぜひ 良い関係を 作っていきたいなと思います

どうも みなさん ありがとうございました




※関連動画

2022・2・12 講演会「懲役刑とは何か?~刑罰としての労働~」
講師:石塚伸一 龍谷大学法学部法律学科教授


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